行政に当事者としてよく考えてもらう ( No.1 ) |
- 日時: 2019/05/04 21:17
- 名前: ネギ ID:S2/RHqPw
- >本人世帯には収入ありますが、長年保険料は未納であるとのこと。(裕福に暮らしており支払い能力はあると思ってます。)しかしながら、本人・家族は今後も支払いをする意思はないし、サービス利用に関しても、いったん利用料を全額を支払いしてもらうことにも同意を得られません。
正当な拒否の理由としては「支払う財産がない。のではなく、はじめから支払う意思がない」ということでいかがでしょうか。 それでもサービス提供をしろということなら、債権回収の方法も行政の人に考えてもらい、ただ働きの困難を訴えるとともに、市議にも不条理を訴えて、よく考えてもらってはいかがでしょうか。
以下、余計な話ですが、
「はじめから利用料を支払う意思がない人」と「払う意思はあるけれど手持ちがない人」とでは180度違います。 支払う意思のない人にサービス提供しなさいと強制できる根拠を伺いたいものです。
財産がない人に対しては生活保護の申請や家計の見直しなど支援の方法がありますが、今回のケースでは踏み倒され終わるのか、裁判所の力を使い利用料回収をするということになり、事業所に通常では生まれない負担を強いることになります。
医療機関の応召義務には、生命に関わるという重要な要素を含んでいますが、介護保険制度は提供されないことにより「生命を脅かすような重大なこと」はほとんどありません。
サービス利用をするにあたり居宅介護支援事業所でケアプランを作ってもらわなくても、介護保険担当課の人に相談しながら計画を立てる方法もある(セルフプラン)わけですから、セルフプランの作成を本人と家族にすすめてはいかがでしょうか。介護保険担当課はセルフプランが嫌いですが、行き場のない人に手を差し伸べることが仕事です。
ただ、セルフプランで仮にデイサービスを利用するとなったところで、サービス事業所に利用料を払わなければ断られるわけで、結局「対価を出す気がない人」は不便を被る生活を送りなさいということです。
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介護保険料未納で償還払いも拒否される新規利用希望者への対応どうすれば・・・ ( No.2 ) |
- 日時: 2019/05/04 22:15
- 名前: 島根は鳥取の左側 ID:ThL2pa7I
- ネギ様ありがとうございます。
利用料も10割、ケアプランにも10割支払い、後で償還手続きができるところまではOK でしたが、償還される利用料から滞納している保険料を差し引くというところに引っかかっているようです。仮にケアプランを作成したとしても、サービス利用につながらないと報酬がない、相談援助を生業にしている者が言ってはいけないかもしれませんが、お金にならず、手間と時間がかかるのは酷です。おっしゃって頂いているように「払えない」と「払わない」は別に考えたいのが本音。 連休明けに、保険者OR包括にセルフプランでまず進めて頂き、サービスが走り出したら プランを引き継ぐ形を再度はっきり提案してみます。 契約前の拒否権は、重要事項に入れなきゃいけないですかね? 皆さんのところは入ってますか?
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記載は難しいのでは、意味があまりないのでは ( No.3 ) |
- 日時: 2019/05/04 23:22
- 名前: ネギ ID:S2/RHqPw
- 手元にはありませんが、かつて3つの事業所の重要事項説明書を扱ったことがあります。その3か所とも契約前の拒否権についての記載はありませんでした。
居宅介護支援事業所は依頼について「受ける」が原則であり、拒否は例外です。その例外は事業所が自由に定めることは許されておらず、解釈通知に示されている事項はごく当たり前な事柄です。わざわざ、文章にしなくても相談の段階で解釈通知の例示程度であれば口頭で済みます。
解釈通知に示されていない部分については、個別の事情を保険者と相談してその正当性を検討することになりますので、記載することは難しいかと思います。(例えば、「利用料を払えない人とは契約できません」という内容を記載しようとするとき、確かに利用料を払えない人のために利益追求の法人(社会福祉法人含む)はただ働きはできないという理由はたちます。しかし、介護保険制度は公共性が強いため単純に利用料が払えそうもないから拒否することは認めていません。しかし、個別の事情を積み上げることで正当な理由にすることもできます。もちろん、認められないこともあります)
ところで、契約書も重要事項説明書も契約者のために存在しています。もちろん厳密には契約前に契約内容や事業所の体制を確認するために示すものではあります。しかし、上に書いたように契約前の拒否に関しては、口頭で済む内容(※)又は個別に検討する必要がある内容になるため記載は難しいと思います。
※)正当な理由で拒否する場合、当然契約を結ぶわけではないので重要事項説明書に記載されていたとしてもその文面は意味を持ちません。仮にその文面に納得して署名したところで、拒否理由に該当し契約の意味がありません。
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何だか雑な話と説明が続いてますね ( No.4 ) |
- 日時: 2019/05/06 00:15
- 名前: 弱小保険者 ID:iO0bRllc
- >島根は鳥取の左側様
>利用料も10割、ケアプランにも10割支払い、後で償還手続きができるところまではOKでしたが、 >償還される利用料から滞納している保険料を差し引くというところに引っかかっているようです。
ケアマネさんとしては、利用者が10割全額負担でOKというところまで進められているのであれば、 その先の償還払いが受けられるかどうかは切り離して考えていいんですよ。
今回の案件ですと、給付額減額(法69条)+支払方法変更(償還化・法66条)+保険給付の支払の一時差止(法67条)に該当する処分が 課せられている被保険者と推察します。 特に厚生労働省令により1年6ヶ月以上の滞納であれば法67条第3項(保険給付差し止め分からの滞納保険料の控除)を保険者が発動させるとの ことですが、これは行政処分ですので、保険者と被保険者(納入義務者)間の問題※となります。
※給付の一時差し止めまでは法に基づき原則的に適用ですが、滞納保険料への充当は「できる規定」なので保険者裁量による処分となります。
もちろん経済的アセスとして、サービス利用がままならないというのであればまた別の話もあるのですが、今回はそうでは無さそうなので、 きっちり利用者(被保険者)へ説明(償還払いによる支払いは保険者判断であること)を出来れば良い筈です。
>仮にケアプランを作成したとしても、サービス利用につながらないと報酬がない、 これは変な話、普通に給付を受けられる方であっても、入院または介護拒否などでサービス利用にならないケースもあるじゃないですか? 今回の案件ですと、元々サービスの必要性はあって、本人も(仮に10割でも)利用の意思があるのであれば、サービス利用に繋がらないという ことはないと思うのですが、その辺はどうなのでしょうか?
>ケアプラン担当の拒否は、提供拒否にあたり処分の対象になるとおっしゃられます。 これだけ言われて根拠を尋ねないのもどうかと思いますが、そもそも居宅介護支援も民民の契約ではないですか? 契約に基づき対価を支払わない段階で契約は成り立たず、サービス提供拒否以前の問題であると考えますがどうですか? ただ、先ほどのとおり10割で支払うと納得されているのであれば、それで契約は成立しますから、その上で報酬に結びつかない云々は ちょっと違うかなと思う次第です。(この辺はネギさまのNo.3のレスが詳しいです)
あと、ご存じないとちょっと困ることとしては… ネギさまとのやりとりの中で「セルフプラン」の話がありましたが、万が一要支援の結果が出た場合には、総合事業でのセルフプランは 現行制度上認められていませんので注意が必要です。(下記PDFの55ページを参照) ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000205730.pdf
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