[2098] 地域密着型通所介護18名以下の看護職員確保の解釈について
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- 日時: 2019/05/06 14:11
- 名前: 通所新規管理者
ID:.GV/4Wzo
- いつも参考にさせて頂いております。
私は、地域密着型通所介護15名で運営されている事業所の新米管理者です。
看護職員の確保について、ご教示お願い致します。
以下、基準省令の解釈についてなのですが、「専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数」という意味は、常勤看護職員を1名以上を確保しなければならないものであり、非常勤だけでは認められないという解釈になるのでしょうか?
以下、 二 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
宜しくお願い致します。
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