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[2115] 住所地特例施設の住所のまま、他の施設に入所する場合の請求について
日時: 2019/05/15 10:10
名前: シーガル ID:Ru3aZySI

住所地特例施設から他の施設(老健など施設所在地に住所を移さないような施設)に移る場合のことですが、

当該住所地特例施設は、施設側の事情(規定?)で、籍は月末まで残る、そのため住所も月末まではその施設の住所のまま移さない、ということです。
直接話を聞いていませんのでその事情はよく分かりませんが、家賃などの徴収を日割りにしたくないとかか?とは感じました。しかし、それなら別に住所を移しても、契約の問題ですから徴収とは関係無いと思うのですが・・・。

何の事情にせよ、現実としてこのまま住所を移さない場合、

移り先の施設の介護保険請求は、介護保険証の情報通りに請求すれば特段問題無いようにも思うのですが、

当該住所地特例施設に入所入居している事実が無いのに、住所地特例施設の住所地に住民登録があると言って、元の住所地に請求をするのも何だか変な感じがします。(今ケースの場合については、どのみち元の住所地に住民票を異動する予定なので同じことなのですが)

契約はともかく、住所地だけは移すように言いたいところなのですが、そのままにされた場合に、請求は元の住所地保険者で良いのでしょうか?
メンテ

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そのケースは転出日がいつであっても請求先に影響はないでしょう。 ( No.1 )
日時: 2019/05/15 11:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

シーガルさん、何か勘違いしてませんか。住所特例施設とは、施設入所前の居住市町村と異なる市町村の施設に住所を移した場合でも、元の居住地の市町村が保険者であることに変わりないという意味です。

例えばA市に居住していた人が、B市の住所地特例施設からC市の住所地特例施設に移った場合は、B市からC市に住所変更をいつ行うかに関係なく。介護保険の保険者はA市のままですから、請求もA市に行うことに変わりはありません。

つまり介護保険の請求に関しては、住所変更の日にちは関係ないということになります。

実際に住んでいない場所に住所を置いたまま、住所地特例施設である新たな施設に転出した日が違ってくることは、広い意味では民法規定に違反するので、本来あってはならないことですけど。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2019/05/15 12:45
名前: シーガル ID:Ru3aZySI

さっそくのレスポンスありがとうございます。

住所地特例施設から住所地特例施設に移る場合については、請求に関してはどのみち元の居住地である保険になりますから、住所変更の日にちはあまり関係無いかな?とは思っていたのですが、
住所地特例施設とは言え住所を移す予定の無い老健への入所や、住所地特例対象施設ではない住宅型有料老人ホームへの入所の場合についてモヤモヤしてしまってました。

住所地特例は、住所を移した場合だけではなく、そこに入所入居して初めて特例が適用され元の居住地が保険者になる、と理解していたので、入所入居していない施設の住所地にしたままでその施設以外のサービス請求が元の居住地である保険者にできるのか疑問に思ってしまいました。

A市自宅⇒B市住所地特例施設(住所移す)⇒C市老健或いは住宅型有料老人ホーム(住所はB市のまま)

このようなケースを考えたのですが、

まあ要するに、B市に住所を移してからもずっと特例でA市住民になっているわけですから、住民票のことは考えずにB市のことは除外し、A市に住所地を残したままC市の施設に入居し、C市のサービス(地域密着型以外)を利用していることと同じように考えれば良い、ということですね?


あくまで民法上の問題で、介護保険法での請求上は問題無し、ということですね。
メンテ
問題無くはないですよ。 ( No.3 )
日時: 2019/05/16 00:58
名前: 弱小保険者 ID:qB1KedYY

>シーガルさま
No.1でmasaさんが例示しているケースは全くもって心配不要なのですが…

>A市自宅⇒B市住所地特例施設(住所移す)⇒C市老健或いは住宅型有料老人ホーム(住所はB市のまま)

この例では問題が発生します。

具体的には、B市住所地特例施設は、当該被保険者が施設を退所した場合には、A市保険者に対して退所連絡票を送る必要が出てきます。
A市保険者は、退所連絡票を元にB市に照会をかけたりします。(B市は住民登録地であるので、介護保険適用除外者として管理するのが普通のため)
この手の照会がかかり、B市施設退所が明らかになると、A市は被保険者資格を抹消してきますので、受給者台帳上喪失者扱いとなり、以後国保連で
審査が通らなくなります。

ただし、杜撰なサ高住や住宅型有料などでは、退所連絡票など送ってこないのでA市が気がつかない可能性があります。
このため結果的に請求が通り続けることもあります。

また、住所地特例の考え方としては…
>住所地特例は、住所を移した場合だけではなく、そこに入所入居して初めて特例が適用され元の居住地が保険者になる、と理解していたので、

この理解で正しい(住所を動かしていない場合は特例ではない)のですが、
老健には様々なしがらみで通常は住所を置く事はできない(※絶対ではない)ので、お尋ねのケースにおいて、
B市住所地特例施設(特に住宅型有料老人ホーム)に住所を置いたまま、他市所在の老健へ入所した場合は、あくまでも生活の本拠はB市住所地特例施設
と看做されて、仮にB市住所地特例施設から退所連絡票がA市保険者へ送付されたとしてもしばらくA市で様子見をすることもあります。

このあたりは住所地特例の制度自体が、元は国民健康保険法からの輸入(S46年頃に出来た)であり、その際に旧厚生省が示した住所認定の考え方と、
住民基本台帳法上の住所の考え方と微妙に相違があることから、今日に至るまで適用上の矛盾が残ってしまっていると考えます。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2019/05/16 10:16
名前: シーガル ID:6r1SQQRU

弱小保険者さんありがとうございます。

なるほど、元の住所地特例施設と保険者とのやりとりによっては審査が通らない場合があり得るけれど、そのままで問題無く通ることもある、ということですね。
そのあたりの事前確認を行えばよさそうですね。

確かに老健などの一時滞在施設への入所の場合は、入院と同様にそのまま生活の本拠として籍を置いたまましばらく様子を見る場合だってありますものね。

納得できました。
メンテ

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