管理者も配置が必要です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/05/16 18:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6
- そのほかに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなりません。
管理者以外の配置はそれで構いません。
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看護職兼機能訓練指導員の配置基準がいまいち… ( No.2 ) |
- 日時: 2019/05/17 07:58
- 名前: デイサー ID:sZ4cnKJw
- ご返答ありがとうございます。
常勤の管理者を記載するのを忘れていました。
看護職兼機能訓練指導員の配置は午後のみでも大丈夫なのですね。
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問題ないです。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/05/17 08:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo
- 機能訓練指導員の配置規準は、(加算を考えない場合)単に「一以上」であり、常勤配置を求められていませんし、常勤換算も求められていません。つまりいない日があっても良いのです。
よって午後のみの配置でも何ら問題ありません。
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看職兼機能訓練指導員の配置について ( No.4 ) |
- 日時: 2019/05/17 09:27
- 名前: nana ID:oc4v0BEE
- 看職兼機能訓練指導員の配置については、私の県や周辺の県等、全国的に多いのは、看護職2.0時間+機能訓練指導員2.0時間の計4.0時間の常勤換算が多いみたいです。機能訓練指導員2.0時間については県によっては基準が緩和されていますが、看護職2.0時間は全国的な基準みたいです。
よって、県・市町村に配置基準を照会した方が良いと思います。
実際にその時間勤務してなくても、数の上で老健の看護職員を兼務で常勤換算で基準配置出来ていればOKなので…
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No.4は根拠のない偽情報なので信じないでください。 ( No.5 ) |
- 日時: 2019/05/17 10:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo
- >県によっては基準が緩和されていますが、看護職2.0時間は全国的な基準みたいです。
嘘云わないでください。そんな基準なんて存在しません。単なるローカルルールです。そもそもそのような基準の法的根拠がないではありませんか。根拠のないいい加減な情報はほかの掲示板で流すだけにしてください。
ローカルルールがあるかどうかを確認する必要はあっても、それが全国基準だなんてとんでもない思い込みです。
看護職員はサービス提供時間を通じて専従する必要華池尾d、バイタルチェックなど必要な看護を提供する時間を確保し、かつ緊急時にはいつでも対応できる体制があればよいだけの話で、配置時間規定は存在しません。機能訓練指導員も最低配置時間の規定はありません。
い加減な思い込み情報を流すのならば、出入り禁止にします。
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緊急時の応援体制をとっている証拠 ( No.6 ) |
- 日時: 2019/05/17 11:47
- 名前: デイサー ID:sZ4cnKJw
- 緊急時に対応できる体制とは
隣接している老人保健施設から応援体制を整えておく必要があるということだと思いますが、辞令交付の他に、何か証拠として残しておく書類等が必要なのでしょうか。 老健と通所介護は管轄が違う為、そもそも兼務(応援体制)は出来るのでしょうか。
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基本的に発令行為と運営規定等の定めが求められます。 ( No.7 ) |
- 日時: 2019/05/17 12:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo
- 通所介護の看護職員は、以前はサービス提供時間を通じての配置が必要であったのですが、併設特養などの看護業務と兼務することを前提に、配置要件が緩和されなした。そして平成 27 年度介護報酬改定において、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、他の医療機関等の看護職員とサービス提供時間を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には看護職員が確保されている取り扱いとされたものです。
よって現在は、併設特養との看護業務の兼務ではなくとも構わないので、老健の看護職員が緊急時に通所介護の看護業務ができるように、兼任発令をしておいて、運営規定等に緊急時や必要時に看護職員が不在である場合の対応が規定されておればよいものです。
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キチンとご理解されているようで心配ないかと思います ( No.8 ) |
- 日時: 2019/05/17 21:39
- 名前: 弱小保険者 ID:v9Ci/6CQ
- 老健配置の看護職員を兼務させる場合においては、老健側で勤務する時間が勤務計画表で管理されている必要があって、かつ併設のデイで勤務した時間は
老健側における勤務延時間数にカウント出来ません。 従って、デイよりも老健側の看護職員の配置基準(平成11年厚生省令第40号)にもご留意ください。
なお、地密デイの人員基準は、確かに指定権者が定める条例に拠る必要はあるのですが、基準省令(平成18年厚生労働省令第34号)に対して【従うべき基準】とされて おりますので、各指定権者による独自基準は認められていないのでご安心ください。
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