解釈は間違っていませんが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/05/20 12:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM
- サービス提供時間については通所介護と通所リハビリは、解釈が同じですから、おっしゃる通りで構いません。
また計画時間を下回るサービスの場合も、計画時間の報酬を算定できるというのもその通りですが、そうした状態が繰り返される場合は、サービス提供時間を見直した通所リハ計画の再作成が指導されます。
そもそも請求金額を下回るサービス提供が何度もある事業者の通所リハ計画は信頼性を損ね、利用者やケアマネから選択されない事業者になるでしょう。
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回答いただきありがとうざいました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/05/20 12:51
- 名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:zPzJlLYk
- masaさん
回答いただきありがとうございます。
少し説明不足でしたが、このルールを上手く使おうと考えているわけではありません。 通常通りのサービスを提供したものの、送迎の順番等の都合上結果として数分下回ったというようなときに、サービス時間を下げなくてはならないのか?という議論が施設内ででたため、その確認でした。
ありがとうございました。
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送迎の所要時間を提供時間に含んでます? ( No.3 ) |
- 日時: 2019/06/13 16:40
- 名前: 事務方PT ID:Z0ReK/aA
- 送迎の所要時間は提供時間に含むことができないと思うのですが。
施設を出発する時間が予定を数分下回ったという意味ですか?
「送迎の順番等の都合上」との事だと、やはり送迎の所要時間を提供時間に 含んでます?
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