業務日誌の法令上の位置づけはない ( No.1 ) |
- 日時: 2019/05/23 07:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2
- 別に構わないでしょう。そもそも業務日誌自体は、あくまで事業所の業務に必要な記録という意味合いでしかなく、法令上必須資料ではないです。人員配置や利用者数がわかる別な記録があれば、それさえも記入する必要はないです。
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再度質問があります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/05/23 21:34
- 名前: tasi ID:d8Y0iTtc
- ありがとうございます。
再度質問があります。
当施設ではないのですが、
〇過去の実地指導指摘事項 業務日誌において、利用者の来所時間・退所時間が空欄になっており、遅刻・早退があった時のみ時間を記入していた。
〇確認事項 サービス提供時間の根拠となる記録であるため、利用者それぞれの来所・退所時 間を記入すること。 とありました。
この場合は送迎表などで説明できればよかったということだったんでしょうか?
また通所介護と通所リハビリでは業務日誌の必須が違うのでしょうか?
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証明しなければならないのは個人別のサービス提供時間 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/05/24 07:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY
- そもそもサービス記録として確認の証明をしなければならないことはサービス提供時間であり、そのためのの来所時間・退所時間ですから、それが業務日誌以外で証明できればなにも問題ありません。法令上どこにも業務日誌に個別のの来所時間・退所時間を書かなければならないという規定は存在せず、通常業務日誌ではなく個別の支援記録や送迎記録等でそれらを証明すればよいのは、通所介護も通所リハも同様です。
>サービス提供時間の根拠となる記録であるため、利用者それぞれの来所・退所時 間を記入すること。
業務日誌にそれを書かなければならないという行政指導があったとすれば、そんなものはローカルルールの中の、超ローカルルールであり、指導担当者が違えば、ほかの記録でそれが証明できていれば、そんな指導はないと思われます。
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理解できました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/05/24 20:46
- 名前: tasi ID:4cCtMDNg
- 行政担当者が違えば指摘事項も変わるということなんですね。
ありがとうございました。
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