このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2133] ケアマネの提供票をペーパーレス化にできないか
日時: 2019/05/27 17:58
名前: がっちょ ID:s/Vm8ggU

介護の書類削減、ペーパーレス化が進むというニュースを見ました。
ケアマネしてて思うのが、各事業所への提供票を、紙媒体で送付しないといけないのが大変です。
これはメールか、何かで代替できないのでしょうか。
毎月、月末に大量の紙を印刷して、それを封筒に入れてと大変な作業です。
管理者に聞いたら、個人情報の問題があり、めーるでは無理だとか。
それにしてもすごい書類の量です。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

紙ベースで交付・保管が必要です。 ( No.1 )
日時: 2019/05/27 19:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

サービス利用票と提供票については、制度開始前の全国課長介護資料で取り扱いが周知されています。それはワムネットから見れます。

参照:https://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/911bd543c227973a4925689d001b98fd/$FILE/2-1.pdf

いわゆる第2分冊というやつです。(制度開始当初からケアマネをしている人には懐かしい響きですね。)

その11頁で、この表についてはそれぞれ2部作成し、利用者票の1部は利用者の交付し、残りの1部は居宅介護支援事業者が控えとして保管するとされ、提供票はサービス事業者数分を作成(複写)し、事業者に送付するとされているので、電磁的方法等は認められておらず、いずれも紙ベースで交付・保管が必要です。
メンテ
ペーパーレス進むのでしょうか ( No.2 )
日時: 2019/05/28 09:07
名前: がっちょ ID:.3HA/m5U

このあたりも、ペーパーレス化がすすんでほしいと切に願います。
関係ないですが、自分が契約している生命保険も、最近はタブレットで説明して、サインも電子媒体でした。
宅急便も、印鑑ではなく、電子媒体でのサインにかわりました。
メンテ
ダウンロードする方式で提供票を配布している居宅介護支援事業所はあります。 ( No.3 )
日時: 2019/05/28 09:23
名前: へっぽこ相談員◆hOjgtaDaM2 ID:jKu9UuQQ

当地域では一部の居宅介護支援事業所はPDF(事業所のシステムにログインしてサービス事業所がダウンロード)で提供票を配布しているところがあります。

ただシェア争いなどで、せっかくの便利な機能もいろんなサイトからダウンロードしないといけないと意味がないので、国やせめて保険者ごとなどで取りまとめてペーパーレス化を進めてほしいです。

カイポケケア連携
ttps://r.kaipoke.biz/bizndc/

ケア楽
ttps://www.care-raku.jp
メンテ
取込連携の実現は? ( No.4 )
日時: 2019/05/29 16:02
名前: k ID:iES.ISnk

カイポケでDLは受け取る側がかなり面倒
それならPC-FAXで提供事業所FAXをプリンター代わりにしてくれた方が嬉しい

一番の望みは、統一フォーマット作って他社ソフトウェア間でもケアマネとサービス事業所の提供表や実績の取込連携の実現
メンテ
紙ベース以外で交付・保管はできないのでしょうか? ( No.5 )
日時: 2019/05/30 23:59
名前: 通りすがり ID:n4/kz.8o

No.1で、いずれも紙ベースで交付・保管が必要です。とありますが、

『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』の附則に『書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)』があるので、利用者の同意があれば、利用者票の電磁的方法の交付ができますよね?
提供票に関してはよく分かりませんが、利用者に対して電磁的方法の交付ができるものが、事業所に対してはできない理由が見当たりません。

また、どの書類の保存も見読性のみで電子保存可能ではないですか?
メンテ
根拠資料は紙ベースの保存としか読み取れません ( No.6 )
日時: 2019/05/31 06:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA

根拠となる課長会議資料では

>2部作成し、利用者票の1部は

と書いてあります。電子保存で1部、2部という表現があり得ないという観点からNO1を書きました。

>事業所に対してはできない理由が見当たりません。

この理屈が通用するかどうかはわかりませんが、その後取り扱いが変わっていることが行政担当課に確認して認められるのならそうすればよいだけの話です。
メンテ
関連する内容が5月22日付の通知内にあります ( No.7 )
日時: 2019/05/31 10:44
名前: しすてむ担当 ID:SMnQBQhI

令和元年5月22日付の老振発0522第1号において

「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」について

のタイトルで
・利用者基本情報
・第1表情報(第1表 居宅サービス計画書(1))
・第2表情報(第2表 居宅サービス計画書(2))
・第6表情報(第6表 サービス利用票(提供票))
・第7表情報(第7表 サービス利用票別表(提供票別表))
のレコードフォーマット標準仕様が提示されています。

厚労省のサイトでは探せなかったので、熊本県のサイトになりますがこちらでご確認いただけます。
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_27921.html
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成