そんなことまで行政指導の対象になると思っているのですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2019/05/28 15:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.
- あなたは行政指導について、何か大きな勘違いをしていませんか?
介護事業者が行政調査と指導を受けるという意味は、介護給付費という公費で運営されている事業であるがゆえに、その公費が適切に請求され、運営基準に基づいて適切に運営されているかということを調べて、問題があれば指導されるという意味で、職場内の決め事で、行政管理が及ばないものについては指導対象外です。
文書受付簿って職場内の職制に関連した問題で、そこまでは行政指導の対象外だし、小口現金の出納自体は、公費の取扱いとして適切な取り扱いが求められるとしても、その際の出納帳の印鑑の取扱い迄行政指導の及ぶ範囲ではないでしょう。
極端な話それは内部文書ですから、印鑑自体が必要だという何の根拠もない話です。何でもかんでも行政指導という点からしか、運営の適正を考えられないことは不幸なことですよ。
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2019/05/28 15:21
- 名前: テストステロン ID:BehdWd0c
- 行政指導という点からしか、運営の適正を考えられないことは不幸なことですよ
→その通りだと思います。実地指導のために運営をしている訳ではありませんから、実地指導はあくまで意見交換をする場と考えても良いと思います。 ありがとうございました。勉強になりました。
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