むしろ特定の事業者のサービス利用が入居条件とされることは不適切とされています ( No.1 ) |
- 日時: 2019/06/03 11:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Z6dPVDg
- >他の会社の訪問介護の契約は出来るものでしょうか?午前中は他社のサービス午後は弊社のサービス、といったように。
全く問題なく可能です。というよりサ高住の入居要件として特定のサービス事業者を利用しなければならないという条件を付けるのは不適切指導を受けます。
30年の報酬改定では、居宅介護支援事業所の運営基準改正として、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置 付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明することを義務づけ、これらに違反した場合は報酬を減額 (所定単位数の50/100に相当する単位数(運営基準減算))するとされました。
例えば集合住宅居住者において、特定の事業者のサービス利用が入居条件とされ、利用者の意思、アセスメント等を勘案せずに、利用者にとって適切なケアプランの作成が行われていない実態があるとの指摘も踏まえ、利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の居宅サービス事業所のみをケアプランに位置付けることは適切ではないことが明確化されています。
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2019/06/03 10:53
- 名前: 介護職の初心者 ID:PduhRPqQ
- ありがとうございます!
今後の参考になりました!
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