説明者個人の割印など必要ではありません ( No.1 ) |
- 日時: 2019/06/09 07:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oAcAhiMY
- 契約書に割印を押す意味とは、2枚以上の契約書が1つの連続した文書であることを証明するために、両ページにまたがって押すハンコを押すもので、契約書の一部のページを抜き取って契約内容の一部をなかったことにするような行為を防ぐためです。
そのため契約の署名に押したものと同じハンコを使い、契約書に署名・押印している全員が契印を押す必要があります。
つまり割印が必要とされるのは、署名・押印している者なので、法人と利用者の契約であれば、法人と利用者の印鑑のみを割印することになります。
第3者契約で法人と利用者と家族が署名・捺印しておれば、法人と利用者と家族が割印することになります。
契約者として署名・捺印したもの以外の印鑑を割印する必要はないわけで、逆にそんなことをすれば契約書として有効性が疑われてしまいます。よって説明したものの個人印が必要になるなんていうことにはならないわけです。
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Re;契約書の割印に説明者の印は必要なのでしょうか ( No.2 ) |
- 日時: 2019/06/09 20:41
- 名前: ユッケ ID:lReVah.Y
- masa様、ご返信ありがとうございます。
勉強になりました。
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