リハビリが必要な原因がいつの入院なのかという医師の判断で異なります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/06/12 13:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.
- 通リハの短期集中リハ加算の起算日は、退院(所)日又は認定日ですが、この場合の「退院(所)日」は、「利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日」とされています。
よって >3ヶ月の算定期間中に転倒骨折が原因で再度入院となりました。〜主治医からは継続したリハビリの必要性はありとの情報
この場合の継続したリハビリの必要性が、以前の状態からの必要性なのか、新たに骨折入院したことによる必要性なのかで算定起算日が異なってきます。
前者なら@、後者ならAです。この判断は医師しかできません。
>通リハに関してもそのような通知やQ&A等が発出されたことはありますでしょうか?
ないでしょう。
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何に対するリハビリということで理解することが出来ました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/06/13 11:44
- 名前: 通リハ相談員 ID:i93JLzI.
- masa様ご返答ありがとうございます。
今回の骨折入院したことによるリハビリの必要性との判断をいただいていますので、新たな退院日からの起算とします。
通知については探しても出てはこなかったのですが、心配になりましたので質問させていただきました。
ご教授いただきありがとうございました。
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