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[2164] 年々上昇する最低賃金と処遇改善加算
日時: 2019/06/12 14:04
名前: 事務員 ID:eVmktNKQ

デイサービスで事務員をしている者です。
処遇改善加算と毎年改定される最低賃金の上昇について悩んでおります。

弊社の処遇改善加算はパートの介護職員に対して時給100円を加算して支給しております。
ただ、年々上昇する最低賃金で人件費が増えてきており今期は赤字になってしまいました。


平成30年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.6)(平成30年8月6日)の問7の答えでは「毎月労働者に支払われているような場合には、最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。」
という記載があります。

皆さんは基本給と処遇改善加算をあわせて最低賃金を超すように設定してますか。
それとも基本給で既に最低賃金を超えており、さらに上乗せして処遇改善加算の手当を支給しておりますか。

後者が本来の趣旨であることは理解しておりますが、他の事業所がどのように対応しているのか知りたくて投稿しました。
宜しくお願いいたします。
メンテ

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普通は後者ですが、前者でも即法令違反にはなりません ( No.1 )
日時: 2019/06/12 14:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.

>基本給で既に最低賃金を超えており、さらに上乗せして処遇改善加算の手当を支給しておりますか。

基本的にはこれでしょう。加算は常に算定できるとは限らないので・・。ただし

>基本給と処遇改善加算をあわせて最低賃金を超すように設定してますか。

これは違法とは言えません。最低賃金の対象とならない賃金は通勤手当、時間外手当であり、職務手当は除外されませんので、加算を原資に基本給を上げているか、職務手当をつけてそれが基本級以上であれば、それで問題ないわけです。

ただしその場合は、何らかの理由で加算算定ができなくとも、支払う賃金をそれを理由に最低賃金いかに下げる(つまり職務手当などを支給しないなど)は不可となります。
メンテ
基本給は上げずに加算手当だけを上げるのは良いのでしょうか ( No.2 )
日時: 2019/06/13 14:53
名前: 事務員 ID:0qBvyRow

>masa様

早々のご返信誠にありがとうございました。

>何らかの理由で加算算定ができなくとも、支払う賃金をそれを理由に最低賃金いかに下げるは不可となります。

くどくて申し訳ございませんが、例えば最低賃金が900円で、現在、基本給850円、処遇改善手当100円の総時給950円で支給して最低賃金をクリアしている状況では、
処遇改善加算を辞めた場合でも処遇改善手当の100円を支給しないというは不可という認識で良いでしょうか。


また、もう1つ質問ですが上記例で最低賃金が仮に900円から1000円になった場合、
皆さんはどのように運営しておりますか。
基本給は850円のまま、処遇改善手当を100円から200円にして最低賃金をクリアさせているのでしょうか。

宜しくお願いいたします。
メンテ
あなたの事業所は、勤めてはならないブラック事業所といわれかねませんよ ( No.3 )
日時: 2019/06/14 07:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2

あなた本当に事務員ですか。最低賃金は何がなんでも守らねばならず、加算を原資に最低賃金をクリアしている場合であっても、加算が算定できないからって最低賃金を下回ることはできないんですよ。

加算算定ルールと労働基準法という、2つのルールを護るって意味がわからないの?

>もう1つ質問ですが上記例で最低賃金が仮に900円から1000円になった場合、

こうなった場合も

>処遇改善手当を100円から200円にして最低賃金をクリアさせているのでしょうか

こんな事業者はほとんどないでしょう。最低賃金は、介護職員以外も対象なので、加算がない状態でも最低賃金を上回る賃金支給を行う体制が原則ですから。加算がないと最低賃金を下回る危ない事業所に、誰が積極的に雇用されたいと思うでしょう。

あなたのところは早晩人がいなくなってつぶれるでしょうね。
メンテ

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