ざっくり説明すると、 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/06/20 10:58
- 名前: 通リハ相談員 ID:PIPAaQJI
- 医療保険のリハビリは、診療報酬上は、疾患別リハビリテーション料(運動器、脳血管、呼吸器…)という項目で算定します。
それぞれ、運動器リハビリテーションは150日、脳血管リハビリテーションは180日など、「標準的算定日数」というものが定められており、その日数を超えた場合は、「維持期リハビリテーション料」という項目での算定になります。 今回算定不可とされたのは、この標準算定日数を超えた「維持期リハビリテーション料」についてです。 今までも疾患別リハビリテーション料は、それぞれの算定日数が定められており、それ以降は介護保険でのリハビリへと移行を促してはいたのですが、介護保険に移行できない理由、患者さんが「どうしても外来でリハビリを継続したい」との意向が強ければ、維持期リハビリテーション料として算定していました。 4月からは、この維持期リハビリテーションができなくなったということです。
|
H31年4月からの維持期リハ終了の事ですか? ( No.2 ) |
- 日時: 2019/06/20 11:03
- 名前: アトム ID:2q1Be8Gw
- H31年4月より維持期リハ終了の件だと推察します。
元々医療でのリハビリは疾患別リハビリとして扱われています。 疾患別リハには運動器リハ150日、脳血管リハ180日といった標準算定期間がもともと定められていました。
そして、以前は算定日数を超えた人にも月13回を超えない範囲での疾患別リハ(維持期リハ)を算定することが可能でした。
しかし、H29年4月より、介護認定(要支援・要介護)を持っている方の算定日数を超えた維持期リハを行っている(月13回以内の人)の減算が始まり、H31年4月より介護認定を持っている方への月13回のリハビリの算定が不可能となっています。
ただし、介護認定を持っていても算定日数内(運動器150日以内、脳血管180日以内等)のリハビリは可能です。
|
質問 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/06/21 09:27
- 名前: リハマン ID:T2KWFhDc
- 詳しい解説ありがとうございます。
2点質問です。 @今までは、日数こえても、医療保険でのリハビリで通院可能だったという理解で間違いないでしょうか。 A介護認定を受けていなければ、(もしくは、あえて更新せずに認定が切れる)日数をこえても医療でリハを受けれるのでしょうか。
無知ですいません。
|
回答 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/06/21 10:51
- 名前: 嘴広鸛 ID:mHxBE/qI
- @可能でした。
A医師が必要と認めれば可能です。
|
無礼を承知で・・・ ( No.5 ) |
- 日時: 2019/06/21 19:24
- 名前: 横山 ID:rG7/WHYU
- 横から質問させてください。
ちなみにパーキンソン病などの指定難病をもっている要介護者も維持期にあたる医療保険でのリハビリはできないのでしょうか?
|
参考までに ( No.6 ) |
- 日時: 2019/06/21 21:38
- 名前: セン ID:ZWSHv.tk
- リハビリ側の情報掲示板でも同様のスレッドが多く上がります。
ttps://matome.naver.jp/odai/2145946520042800501 にて、まとめてくださっている方がおられますので参考にして下さい。 (冒頭にhを付けてください)
No.5の質問ですが、特定疾患は維持期にあたらず、リハビリの回数上限もありません。 No.3の@ですが、算定日数内でもデイケアと疾患別リハ(外来リハ)の併用は以前からできませんので、付け加えさせて頂きます。
|