短期入所計画書の目標には期間設定もいらないし、長短期に分ける必要もない ( No.1 ) |
- 日時: 2019/06/30 08:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- >市町村の見解によっては目標期間を定めるようにと指導されているところもあります。
こんな指導はローカルルールであっても認められませんよ。法令上、居宅サービス事業者の計画は、居宅サービス計画や施設サービス計画と異なり、目標を設定することは必要であるけれど、それを長・短期に分ける必要はないし、目標の期間を定める必要もありません。
そもそも4日以上のショートステイは、その都度計画を立てる必要はあるものの、その4日間で目標を長・短期に分けるなんて不可能だし、期間はショートの滞在期間と決まっている問題です。ただし繰り返しになりますが、ショート利用ごとの計画者は必要なので、前回と変更点がなくとも、その都度計画書を作成することにはなります。
参照:続・ショートステイプラン目標の考え方。 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51513637.html
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短期入所生活介護計画書の目標期間について ( No.2 ) |
- 日時: 2019/06/22 03:38
- 名前: 相談員 ID:5wtFevi.
- 返信ありがとうございます。
ブログの内容確認しました。計画書立案について認識不足があり、勉強不足を反省し、確認した内容を今後に活かしていきたいと思います。
また、4日以上の計画書作成をその都度行うことに関しては、こちらでは市の見解として、アセスメントを実施し、状態に変化がないと記録に残せば再作成、利用者、家族への交付は求められない形になっており、更新、区分変更、状態変化時に再作成との認識でいました。
忙しいなか返信ありがとうございました。
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