不可とは解釈できないと考えます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/06/23 13:35
- 名前: masa ID:sbl1ik2Q
- 〉地域包括支援センターへの交付金は、3職種が包括的支援事業に従事した分だけが対象になるから
この理屈だと、保健師が予防介護支援事業所の計画である、予防プランを作成した場合、補助金対象から外れることになりませんか?
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当方の考え方です ( No.2 ) |
- 日時: 2019/06/23 20:18
- 名前: 平 ID:TRSKdYSg
- 管理人様 お忙しい中、早速レスを頂きありがとうございます。
「介護予防支援事業所の管理者は、当該介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができる。」との規定は、文字通り、地域包括の3職種が介護予防支援事業所の管理者を兼務できると考えるのが自然であり、某市のように、3職種は除外するとの解釈には無理があると思います。
また、地域包括支援センターへの交付金は、3職種が包括的支援事業に従事した分だけが対象になるからとの理由付けは、当を得ず、地域包括支援センターの交付金の算定に当たっては、地域包括支援センターの運営費から介護予防支援等にかかる報酬額を控除した額を交付の基準とするとの、厚労省通知で調整が図られていると思いますがいかがでしょうか。
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