そのような場合でも交付しなければ運営基準違反になります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/06/25 15:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBoMrI8s
- 18年の居宅介護支援事業所の運営基準改正で、プランに医療系サービスを位置付ける際に意見を求めた主治医に居宅サービス計画の交付義務が課せられました。
この場合は、居宅サービス計画全体を交付するもので、意見を求めた医療系サービスの計画内容のみを表しませんので、計画書そのものを変更した場合、その変更プランを交付していないと運営基準違反です。
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交付の証拠は? ( No.2 ) |
- 日時: 2019/06/25 17:23
- 名前: プラン ID:69m4HXac
- プラン交付した事は、記録だけで良いのですか?
受領書的なものは必要ないですか?
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市町村担当課の判断ですが・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/06/25 18:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBoMrI8s
- 交付の確認ルールは、行政指導担当課の判断でしょう。確実なのは受領記録をもらうことですが、医者もイチイチ受領書をかけないって怒られる人もいそうなので、交付の記録で十分のような気がしますが・・。
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ありがとうございます ( No.4 ) |
- 日時: 2019/06/26 09:03
- 名前: プラン ID:6Avu1/zM
- ありがとうございます!
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