その説明は重要事項説明の中ですべきもので@で構いません ( No.1 ) |
- 日時: 2019/06/29 11:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- 昨年度の報酬改定時に、居宅介護支援事業所の運営基準改正として求められた新規定とは、「 利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明することを義務づけ、これらに違反した場合は報酬を減額 」というものです。
つまり「ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能である」ことの説明は、居宅サービス計画を変更するたびに説明するのではなく、契約時の重要事項説明の際に行うものですから@で構いません。
|
市の指導では毎回交付時 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/06/29 12:42
- 名前: プランフラン ID:mNOY6XaQ
- 知り合いの事業所は、毎回プラン交付時という事で、市役所から指導があったようなのですが、これはローカルルールという事でしょうか?
もしくは市役所に反論しても良い事なのでしょうか。
|
法的根拠がないのだからローカルルールとしてもどうかなっていうレベル。行き過ぎ指導です! ( No.3 ) |
- 日時: 2019/06/29 13:09
- 名前: masa ID:k8Dbdh46
- 根拠のないローカルルールでしょう。重要事項として説明すれば良いという基準でしかなく、プラン作成のたびなんて、どこにも書いていない。それに反論できないケアマネであるからこそ、ケアマネの質が低いって言われるんです。
|