リハビリテーション会議が2種類示されていることをご存知ですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2019/07/09 13:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E
- リハビリテーション会議という言葉が、二つの意味で使われているので混乱するのだと思います。
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に記載されているリハビリテーション会議と、リハビリテーションマネジメント加算に関する報酬告示及び解釈通知のリハビリテーション会議は意味が異なります。
前者は事業所内のサービス担当者会議で、外部の関係者を招集する必要のないものです。いわば内部のサービス担当者会議のことです。これをもって報酬告示のリハビリテーション会議としてリハマネU以降を算定することはできないものです。
よって質問のリハマネTの会議は、リハマネ加算算定要件のリハ会議ではなく、リハビリテ ーション計画を作成するための通所リハ事業所内のサービス担当者介護のことを言い、外部の担当者等が参加する必要はありません。そのうえで
@問題ないでしょう。会議を行ったうえで計画を作成するのですから、計画作成月と同様か、その前になります。
A状態が変更しており、計画見直しの必要があるかどうかを確認するためにも基本的には必要でしょう。
B必ずしも前月に開催する必要はないでしょう。7/1に変更ならば、変更後最初に通所リハを利用する間までに会議を行い、計画を再作成すればよいだけですから。
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ご回答ありがとうございます。また質問お願いします。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/07/14 12:16
- 名前: まる ID:uHZKgwAk
- わかりやすくご回答いただきありがとうございます。
もう一つ質問よろしいでしょうか。
リハビリ計画書を3カ月おきに作成しており、次回8月作成の人が 介護保険が7月から変更になるときは、 リハビリ計画書を7月作成でいいのでしょうか。
また3カ月おきの場合、次回は10月でよろしいのでしょうか。
わかりずらい質問かもしれませんが、ご回答またお願いいたします。
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、 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/07/18 15:58
- 名前: 木直田 ID:LHcKpKAE
- 1.カンファレンスの前に計画書ができてるのはおかしいので不可。
2.再開される日以前に状態が把握できるならそれ以前でも可。
介護保険が7月から変更とは更新認定?区分変更?
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