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[2241] 消費税増税にともなう年金生活者支援給付金について
日時: 2019/07/19 12:26
名前: 事務員 ID:lHSKe6Ww

消費税増税があっても現時点では介護保険の負担限度額認定に特に変更があるというようなアナウンスはないと思いますが、そんな中10月分より「年金生活者支援給付金」が始まります。

国民年金満額程度の人がこれを受け取ると、来年(2020年中)の収入は80万円を超えてしまう計算になってしまいます。

2段階の方がこの給付金を受け取って3段階になっては手出しが増えるだけで損という状態になってしまうと考えますが間違えないでしょうか。

このことは利用者に注意しておくべき事項になりますでしょうか。給付金の認定申請時期ではありますのどうなのだろうと考えてしまいます。皆さまどうお考えになりますか。
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年金生活者支援給付金による逆転現象はその通りと思います ( No.1 )
日時: 2019/07/19 13:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ

>消費税増税があっても現時点では介護保険の負担限度額認定に特に変更があるというようなアナウンスはないと思いますが

その通りと思います。関連して改定されるのは、基本単位数への上乗せ、区分支給限度基準額の引き上げですね。

>2段階の方がこの給付金を受け取って3段階になっては手出しが増えるだけで損という状態になってしまうと考えますが間違えないでしょうか。

負担限度額認定の際に認定される収入とは、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額ですから、年金生活者支援給付金も対象となると思います。よってご心配されているケースが生じますね。

この場合は、年金生活者支援給付金の支給申請をしないという対応が考えられます。

↑この問題について、ほかに救済措置があるという情報をお持ちの方はお知らせください。
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どれくらいの該当者がいるのかわかりませんが ( No.2 )
日時: 2019/07/20 08:05
名前: 事務員 ID:Dr0qiBhg

ご回答ありがとうございます。

>この場合は、年金生活者支援給付金の支給申請をしないという対応が考えられます。

私も現時点ではこれしかないと思います。

もし来年になって負担限度額認定の収入に含めないというような救済措置になっても、給付金で年金のように遡っては支給してもらえないものなので、今は申請しないというような下手なことは言えないのが悩ましく思います。

レアケースかもしれませんが、生活保護の境界層などを検討するにあたって収入に含めないというような取り扱いはできないのじゃないかとも考え、そういう対策はできないだろうとも思います。
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縦割り行政の弊害のような気がします ( No.3 )
日時: 2019/07/20 10:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM

本来であれば、消費税のアップ分を補填するために支給される給付金により、負担限度額段階が変更され、負担金が増えるというのは制度の趣旨にそぐわないはずですが、年金と介護保険という担当課の違う両制度の整合性が取れていないということのように思います。
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心配は要りません。 ( No.4 )
日時: 2019/07/20 22:12
名前: 弱小保険者 ID:JIpgMhhY

>事務員さま、masaさま

>2段階の方がこの給付金を受け取って3段階になっては手出しが増えるだけで損という状態になってしまうと考えますが間違えないでしょうか。
>この問題について、ほかに救済措置があるという情報をお持ちの方はお知らせください。

この給付金制度については、根拠法は意外に歴史があり…
『年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)』にて成立、平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正、
施行日:令和元年十月一日 となっております。

この法律の・・・
【第三十三条】 租税その他の公課は、年金生活者支援給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

このように定められており、当該給付金は完全に非課税対象(恩給と同様)となっていますので、課税対象年金として市町村に報告されることはありません。
(厚生労働省年金局に照会済み)

また、負担限度額の非課税年金勘案の対象は下記のリンク先を参照してください。
『厚生労働大臣が定める年金 (平成二十八年三月二十三日厚生労働省告示第81号)』
ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00009960&dataType=0&pageNo=1

※負担限度額の段階判定自体は(平成十七年九月七日厚生労働省告示第414号)を参照してください。
ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa7411&dataType=0&pageNo=1
表中に出てくる『厚生労働大臣が定める年金』の収入金額というのが、上記の告示第81号で定める年金となります。

現時点でこの告示の改正予定はなく(厚生労働省年金局に照会済み)、対象とならない年金等の報告は市町村にされませんので、補足される事もありません。
年金当局と市町村のデータ連携は介護保険最新情報vol.551を参照してください。

なお余談ですが・・・
この給付金は支給されるのが12月年金支給時からとなっていまして、その際に通帳を記帳すると、ネンキンセイカツシャシエンキュウフキンと記載され、
通常の年金分とは別に通帳上は記載される予定とのことです。(全銀協と協議済とのこと)
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年金生活者支援給付金によって負担段階が変わることはないということですね。 ( No.5 )
日時: 2019/07/21 07:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo

ということは結論として年金生活者支援給付金を受給したとしても、その分は負担限度額認定の際に認定される収入には該当しないので、これによって負担段階が変わることはないということですね。

弱小保険者さん、ありがとうございます。
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ありがとうございます。 ( No.6 )
日時: 2019/07/25 08:18
名前: 事務員 ID:1XuaAM9.

早とちりで恥ずかしい限りです。
あとからよく調べてみると、あらかじめそういう説明をしている市町村もありました。

ありがとうございました。
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基準費用額について ( No.7 )
日時: 2019/08/07 09:29
名前: ジムヤ ID:Rr5s2J2k

お世話になります。

下記のやり取りについてなのですが、負担段階の対象者区分についてのやりとりなのかもしれませんが確認させてください。

>消費税増税があっても現時点では介護保険の負担限度額認定に特に変更があるというようなアナウンスはないと思いますが

その通りと思います。関連して改定されるのは、基本単位数への上乗せ、区分支給限度基準額の引き上げですね。


問:負担限度額については変更なく、基準費用額の見直しもすると理解していま  すが正しいでしょうか。
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補足給付は引き上げられると理解しています ( No.8 )
日時: 2019/08/07 10:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

消費税の引き上げに伴って実施されるのは、基本単位数への上乗せ、区分支給限度基準額の引き上げで、負担限度額については変更なしです。

ただし食費・居住費の基準費用額には「引き上げを行う」方針が示されました。一方で利用者の負担限度額は据え置かれるということは、「低所得者に対する食費・居住の補足給付を引き上げることになるということです。
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御礼 ( No.9 )
日時: 2019/08/07 11:40
名前: ジムヤ ID:Rr5s2J2k

ありがとうございました。

すっきりしました。
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補足です ( No.10 )
日時: 2019/08/08 23:13
名前: 弱小保険者 ID:TfpJK6zI

masaさま

>ただし食費・居住費の基準費用額には「引き上げを行う」方針が示されました。

方針ではなく、実際に改定されますよ。
平成31年厚生労働省告示第101号(平成31年3月28日公布、令和元年10月1日施行)
第6条から第9条が該当箇所です。
官報本体は有料会員じゃないと見れない場所にあるので、介護保険最新情報vol.704をご確認ください。
ttp://www.zaitaku-kyo.gr.jp/pdf/kaigo/vol704.pdf
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