単独型ではなく併設型でしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2019/07/20 12:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM
- (1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「居宅サービス基準」という。)第百二十一条第四項に規定する併設事業所については、併設型短期入所生活介護費が算定される(施設基準第九号ロ(1))が、ここでいう併設事業所とは、特別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地において、サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人ホーム等と一体的に行われている短期入所生活介護事業所を指すものであること。
↑こうなっているんだから併設型ユニット型短期入所生活介護費(T)でしょう。
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基準第百二十一条第二項の場合 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/07/22 10:03
- 名前: 新規施設 ID:.6MPadUI
- masa様、お世話になります。当施設が変更申請しようとしているのは、現在は空床型でもなく短期入所が併設されているのでもなく特養の単独型なのですが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「居宅サービス基準」という。)第百二十一条第二項に規定する特養入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護を行うものです。この場合でも「併設型ユニット型短期入所生活介護費(T)なのでしょうか?
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単独型はショート専用事業所のことですよ。貴施設は該当しません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/07/22 10:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk
- 要するに特養単独施設の空きベッドを空床利用してショートに使うということですよね。空床利用型であっても、「特別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地において、サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人ホーム等と一体的に行われている短期入所生活介護」に該当するので、「併設型」です。
ショートの請求単位の単独型とは、短期入所生活介護事業しかしておらず、特養などのベッドを利用しないショート専用事業所のことを指しますので。
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