その事業所は運営基準を知らないのでは? ( No.1 ) |
- 日時: 2019/07/30 09:24
- 名前: ina ID:fbqOC.ts
- 厚生省令第37号 第11条(受給資格等の確認)
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
老企第25号(受給資格等の確認)
居宅基準第11条第1項は、指定訪問介護の利用に係る費用につき保険給付を受けることができるのは、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめなければならないこととしたものである。
↑となっており、負担割合証も各事業所で確認すべきものです。
ケアマネにコピーをもらっていれば、当然運営基準違反です。
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提供票、利用票に負担割合が反映されるので。。。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/07/30 15:41
- 名前: よーはん ID:kVm6Xf/.
- こんにちは。
ケアマネジャーだけの仕事であるとは思えませんが、 提供票や利用票を交付する立場であるために、ケアマネジャーも確認する必要があります。 当方は、なんとか今月中に投稿主様と同じ件数を担当しておりますが確認しました。
毎年7月は、憂鬱です。。。
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コピーするから面倒なのでは? ( No.3 ) |
- 日時: 2019/07/30 17:06
- 名前: ina ID:fbqOC.ts
- コピーに限らず、携帯で写真を撮るなどの方法もありです。
確認の方法まで限定はされていませんから。
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保険証等の確認について ( No.4 ) |
- 日時: 2019/07/31 13:22
- 名前: 矢吹 ID:oLomKeOg
- こちらの保険者は22日の交付です。どう考えてもいろいろ間に合いませんので、ほとんどがご家族等に電話で確認させてもらい、8月のモニタリング時にスマホでスキャンさせてもらっています。(プリントアウトしたらすぐスマホから削除が原則です)
サービス事業所が確認するのは事業所の義務なので、コピーを渡すことはありません。介護保険証についても同じです。ただし、老々介護や近くに家族がいない場合などは、家族等に了解を得た上でケアマネからコピーを渡すことがあります。
ケアマネは保険証の管理は業務ではないし、その権利もないことを知っている事業所は結構多いです。
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先ほどの投稿の修正です。 ( No.5 ) |
- 日時: 2019/07/31 13:25
- 名前: 矢吹 ID:oLomKeOg
- すみません、先ほどの投稿で、一番最後の「多いです」は「少ないです。」の間違いです・・・。
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