人員欠如減算には該当しなくとも配置基準違反で指導対象です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/08/01 16:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q
- 老企第36号の第二の7の(14)は、人員欠如減算のルールを示しているだけです。そのため
>看護職員不在の日が2日あって、別の日に看護職員を1日2名配置する日が2日あれば、1割の範囲内の減算にもならないと考えてよいのでしょうか?
この理解で構わないのですが、それはあくまで「減算対象にはならない」という意味にしか過ぎません。
なぜなら規準省令第93条では通所介護の従業員の員数が定められており、看護職員は、「通所介護の単位ごとに専ら当該指定通所介護に看護職員が1名以上確保されるために必要な数」として、看護職員が不在の日がある状態を認めていません。
このことについては27年の介護報酬改定で、同時に基準改正が行われ、配置規準の緩和として、 「看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて、指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。 また、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションとして医通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員が確保されているものとする」とされましたが、どちらにしても看護職員がバイタルチェックや緊急対応ができない日があれば配置基準違反で指導対象です。
そしてこうした指導が繰り返され、改善がない場合は指定取り消しになります。
|
|