資格認定講習を受けていなくとも任命資格を持つ人はたくさんいますよ ( No.1 ) |
- 日時: 2019/08/04 11:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:69PpHZp6
- 特養の施設長は、「社会福祉施設長資格認定講習会」を受講しなくとも、もともと社会福祉主事任用資格を得ている者や、社会福祉事業に2年以上従事している者であれば施設長になる資格があるとされています。
それらのすべてに該当しない場合は、施設長として配置が認められませんが施設長の人員欠如減算はありませんので、行政指導を受けるということになりますが、当然管理者を配置していないという違反は重たいので、指定取り消しが検討されます。
しかし今このご時世で、上記の要件を全く満たしていない人を施設長に任命する社会福祉法人はあり得ないでしょう。
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