赤本に頼る以前の問題 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/08/05 23:27
- 名前: 弱小保険者 ID:4JCLck3k
- 老企22号通知(30.3.22老高発0322第2,老振発0322第1,老老発0322第3により改正)は読んでませんか?
これの第2の2 人員に関する基準(1)の介護支援専門員の員数の項目には 『また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置かれた 常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも 指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。』
このようにあるのですが… 貴方は一体何を確認されたのでしょうか?
>学者さんに「今は兼務できない」と言われてしまいました。
ハッキリいいましょう。 このようなレベルのことも理解できない『学者』など信用するに値しません。 またこの程度の根拠条文も確認せずに所謂赤本、しかも過去のものに頼る姿勢は到底受忍できません。
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法令根拠を確認するまでもない問題ともいえます ( No.2 ) |
- 日時: 2019/08/06 07:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Fn6vEIhA
- >パートの介護支援専門員
この時点で、介護保険法令上の基準を確認する必要さえないように思います。
パートであれば常勤換算なのですから、換算されていない時間にどのような仕事をしようと、これはすでに個人の労働の権利とさえいえる問題です。
そもそも学者といいますが、そいつが、「今は兼務できない」といった時点で、そいつに今とはいつからなのか、どうしてそうなったかという根拠をなぜ確認しないのです?それをせずしてネットでの質問ですか・・・。おかしいと思いません?
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単に自分に能力がない ( No.3 ) |
- 日時: 2019/08/06 14:03
- 名前: saku ID:y5x0psNA
- 弱小保険者様、masa様、ご意見頂きありがとうございます。学者に反論できなかったのは単に自分の勉強不足で、自信を持てなかったことが原因です。このような取るに足らない質問をしてしまい、申し訳ありませんでした。
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