アセスメントはするかしないかという問題で、簡易という考え方はない。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/08/07 10:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo
- 問題あるでしょう。軽微変更に該当する場合は、アセスメント自体が必要あるませんが、それ以外はアセスメントは必要です。この場合のアセスメントは、老企25号で、「当該課題分析は、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず、利用者の課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な方法を用いなければならないものであるが、この課題分析の方式については、別途通知するところによるものである」とされ「、老企29号で「課題分析標準項目」が示されており、これを網羅していないとアセスメントと認められません。
そもそもアセスメントに、簡易アセスメントという考え方はないのです。やるかやらないかだけです。
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軽微な変更も無い場合 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/08/07 10:10
- 名前: KK ID:d77ndlpg
- 状態が変わらないので、軽微な変更もない場合です。
ただ期間だけ延長するケースです。 この場合は、アセスメント自体しなくてもコンプライアンス違反にはならないとういう理解でいいのですかね?
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基本法令を読んでください ( No.3 ) |
- 日時: 2019/08/07 11:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo
- >軽微な変更もない場合です。
軽微な変更もない場合なんてあり得ないのです。
>ただ期間だけ延長するケースです
これは軽微変更です。ってあなた老企29号など基本通知を読んでいないでしょ。そんな人に何教えても次から次へと疑問が生じて無駄になりますよ。まずは基本法令を読みましょう。
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