市町村に確認しなくともはっきりしている問題です ( No.1 ) |
- 日時: 2019/08/11 12:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.
- @については、ショート事業者から、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに対して、ショート計画書の提出義務はありません。
ただし2015年の報酬改定時に、居宅介護支援事業所の運営基準が改正され、「介護支援専門員は,居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に 対して,訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基 準(平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第 24 条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。」という義務が課せられました。
この法的義務に基づいて介護支援専門員が計画の提出を求めているのですから、それを拒むのは正当な理由がない限り難しいと考えたほうが良いし、チームケアの観点から言えば、その求めに応じない理由がないと考えるべきだと思います。
Aそもそもショートの計画書には、標準様式がないし、長短期目標期間の設定も必要なく >ケアプランに記載された認定の有効期間にあわせて作成し
こんな義務さえありません。4日未満の利用ならば、計画書さえ作成義務がありません。よってそのような書式は必要ないものです。
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シンプルでわかりやすいお答え、助かります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/08/11 11:47
- 名前: じゃがいも ID:qmOAmuBQ
- ご回答ありがとうございます。
なるほど、よくわかりました。連休明けには指導担当3名が全員そろって出勤しますので、一度話し合いの場を設けたいと思います。
お忙しい中、朝早くからのご回答、本当にありがとうございました。
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