できません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/08/13 12:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.
- できません。担当者が同じでも事業所は別ですから、9/1以降に新規開業する事業所の場合は、9/1以降ではないと計画作成は不可です。
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回答ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/08/13 13:24
- 名前: 新人ケアマネ ID:X2RmFJ1c
- 回答ありがとうございます。
9月1日以降、計画作成までの期間についてはサービスを受けることが出来なくなる ということですね。
担当利用者への不利益を被るため、どうしたら良いか、 市の担当へ確認したところ、暫定プランを作成せよとの旨頂きました。
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サービスが受けられなくなるなんてことはありません ( No.3 ) |
- 日時: 2019/08/13 13:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.
- >9月1日以降、計画作成までの期間についてはサービスを受けることが出来なくなる
そんなことはありませんよ。居宅サービス計画はあくまで現物給付の手段でしかないのだから、居宅サービス計画のない期間のサービスは、「受けられない」のではなく、「その間は償還払いでサービス利用する」ということになります。
また保険者と相談して、新規立ち上げ事業所であるという事情を考慮してもらって、9月中にサービス担当者会議等の一連の過程を経てプラン作成できれば、1日にさかのぼってその計画の有効性が認められ、9月当初から現物給付サービスとされる場合もあります。
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参考になりました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/08/13 13:33
- 名前: 新人ケアマネ ID:X2RmFJ1c
- ありがとうございます。大変参考になりました。
再度、担当職員へ相談してみます。
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