24年4月以降は作成義務がありますよ ( No.1 ) |
- 日時: 2019/08/14 12:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2
- 24年3月まで計画作成義務のなかった「福祉用具貸与」 と「特定福祉用具販売」については、平成24年4月の指定基準改正により、あらたに計画作成義務が課せられた。その際に公布日に現に存在する福祉用具貸与事業者及び特定福祉用具販売事業者は、平成25年3月31日までの間に、当該事業所の全ての利用者に係る福祉用具サービス計画を作成することとするという(経過措置)がとられていますが、それ以降は、いかなる理由があろうとも福祉用具貸与及び販売の計画書は作成義務があり、なければ運営基準違反です。
しかし >各サービス事業所の個別サービス計画を受領しなければいけない。くれないなら、依頼する義務があると知りました
これは少し違いますよ。2015年の報酬改定時に、居宅介護支援事業所の運営基準が改正され、「介護支援専門員は,居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に 対して,訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基 準(平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第 24 条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。」という義務が課せられました。だからと言って居宅サービス事業所には、計画書をケアマネに交付する義務はないので、理由がある場合は、計画書を渡せない場合もあるでしょう(普通はないけど)
この場合、提出を求めていたが交付してもらえなかった理由を記録しておけあ良いと思えます。
しかしこれらのルールを知らないということは、あなたが運営基準を読んでいない証拠です。居宅サービス計画を立案するなら、居宅介護支援事業所の基準だけではなく、すべての居宅サービス事業の運営基準に精通していなければ仕事になりませんよ。あまりに知識が無さすぎる状態を恥ずべきだと思います。
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