通所介護における人員配置基準についてその1補足 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/09/22 19:37
- 名前: ハクション! ID:Z3JWYov6
- 追加させてください。
B常勤の看護師1名が、中重度ケア体制加算上の看護師として勤務し、非常勤の看護師が人員配置基準上の看護師を行っている日において、もう1名の常勤看護師が、個別機能訓練加算Tの専従機能訓練士を行うことは可能ですか? 中重度ケア体制加算上の看護師として登録しており、かつ個別機能訓練加算Tの専従機能訓練士として登録しております。
|
自助努力 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/09/23 08:22
- 名前: さく ID:Tqt00izE
- ものすごく失礼、かつ基本的なこととご自身で理解されているのであれば、せめてお調べになってから、「〜という理解で間違っていないでしょうか?」等の質問のされ方の方がよろしいのではないでしょうか?
上記質問ですが、この質問を作成する時間で検索を掛け、答えにたどり着くことは十分可能です。
過去ログに解釈などの解説も多くあります。
どうであれ管理者を引き受けられたのであれば、今後ご自身でお調べになる気概がなければとてもじゃないですが務まりませんよ。 あなたの下で働くスタッフの為に、まずは自助努力から始められてはいかがでしょうか?
|
一応回答しておきます ( No.3 ) |
- 日時: 2019/09/23 08:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2
- 個別機能訓練加算Tは、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間を通じて機能訓練指導員に専従していなければ算定できないので、少しでも看護業務を行っておれば算定不可になりますので@とBは不可です。
Aについては、個別機能訓練加算Tのみを算定しているのであれば、その配置職員だけでも人員基準は満たすので、それにプラスした機能訓練指導員は他事業所と兼務できます。
しかしこれらは配置規準を読めば理解できる基本的なことで、基準を読んでも理解できないというなら管理者の能力がないと言われても仕方ありませんね。そういう意味では、No2のさくさんの指摘の通りです。
|
通所介護における人員配置基準について ( No.4 ) |
- 日時: 2019/09/23 08:47
- 名前: ハクション! ID:svnKSbRw
- ご指摘感謝いたします。
調査はしており、理解が間違っていないかどうかとの質問の方が適切ですね。 その通りです。
Bについてですが、 常勤看護師一名→中重度ケア体制加算で勤務
非常勤看護師1名→人員配置基準上の看護師
常勤看護師1名→個別機能訓練加算Tでの機能訓練士
というように、制度上の重なりがない状態で、常勤看護師1名は、その日においては看護業務を行っていません。なので、個別機能訓練加算Tでの「専ら」要件に該当する、と理解で間違っていないでしょうか?
|
そんなことまで確認が必要になるという能力に疑問を持ちます ( No.5 ) |
- 日時: 2019/09/23 09:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2
- Bについては、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間を通じて機能訓練指導員として配置され、それとは別に常勤看護師が看護業務に専従しているなら何も問題ないけど、そんなこと確認するまでもない、当たり前のことじゃん。
|
勿体ない ( No.6 ) |
- 日時: 2019/09/23 18:05
- 名前: さく ID:Tqt00izE
- そもそも疑問なのですが、他に通所3か所もあるなら同僚の管理者にご質問された方が良いかと思いますが如何ですか?
加えて、新規立ち上げという雰囲気でもないですから少なくとも前任の方がいらっしゃったと思いますし、最悪引継ぎがなかったにせよ何らかの形で確認は取れないのですか?(もし新規立ち上げでも、通常既存施設の管理者がバックアップするでしょう?)
うまくやれば機能T・Uと中重度ケア体制加算の併算もできそうな人員がいらっしゃるのに、されていないあたりその辺無頓着なのかもしれませんが・・・・。
|