必要経費として控除できる医療費 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/09/30 17:48
- 名前: masa ID:.IREjoT6
- 医療費控除の対象範囲は主に次のとおりです。
1 医師・歯科医師による診療費または治療費 なお、健康診断のための人間ドックの費用やインフルエンザ等の予防接種の費 用、医師等に対する謝礼金は対象となりません。
2 治療または療養に必要な医薬品購入費 風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は対象となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は対象外です。 また、解毒剤・胃薬等、通常備えている医薬品についても対象外です。
3 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 ただし、疲れを癒やしたり、体調を整えたりといった治療に直接関係のないものは含まれません。
4 保健師、看護師、准看護師及び付添人に支払った療養上の世話の費用 家政婦等に付添いを頼んだ場合の食事代・寝具代・家政婦の紹介手数料等(交通 費は除きます。)の対価は対象となりますが、特別の心付けなどは除かれます。 また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払った場合も対 象外となります。
5 医師等による診療を受けるための通院費(公共交通機関が利用できる場合のタクシ ー代、自家用車で通院する場合のガソリン代・駐車代は含まれません。)、医師等の 送迎費、入院の際の部屋代、差額ベッド代(自己都合により発生した場合は対象外で す。)、入院の際の食事代(病院で支給される食事に限ります。)、コルセット等の 医療器具の購入費やその賃借料で通常必要なもの。 なお、基準看護を採用している病院等、看護診療報酬請求が可能な場合の付添費用 は対象外です。
6 医師等による診療や治療を受けるために必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの 購入費
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手引きなどで、上記のように書かれていますが ( No.2 ) |
- 日時: 2019/09/30 18:47
- 名前: 名無し ID:gU2aPkSg
- 在宅医療は診療と考えられ、手術や入院は治療と考えていいのでしょうか?
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真面目な質問か? ( No.3 ) |
- 日時: 2019/09/30 18:54
- 名前: masa ID:lA5qXyJA
- 医者が診察して治療する行為は全て診療です。在宅医療がどうのこうの、入院治療がどうのこうのという問題じゃない。
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ありがとうございました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/09/30 21:19
- 名前: 名無し ID:RqUSQlu.
- お二方ともありがとうございました。真面目に悩んでおります。
簡単に考えればいいとは思いつつも不安になってしまうので確認させていただきました。 ありがとうございました。
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