そもそも居宅を訪問しているのですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2019/10/03 13:27
- 名前: ina ID:FoxuGoZ.
- 入所前後訪問指導加算について(老企第40号)
C 入所前後訪問指導加算は、次の場合には算定できないものであること。 イ 病院又は診療所のみを訪問し、居宅を訪問しない場合 ロ 他の介護保険施設のみを訪問し、居宅を訪問しない場合 ハ 予定の変更に伴い、入所しなかった場合
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1
(問185)退所(院)前訪問指導加算(退所前相談援助加算)において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「他の社会福祉施設等」は、具体的には何を指すのか。
(答) 他の社会福祉施設等とは、病院、診療所、及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指す。 なお、退所(院)後訪問指導加算(退所後訪問相談援助加算)、退所(院)時情報提供加算、入所前後訪問指導加算においても同様の取扱いである。
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居宅への訪問は行っています ( No.2 ) |
- 日時: 2019/10/03 16:30
- 名前: 新米相談員 ID:zniyRBTI
- ina様、お返事ありがとうございます。
そして、説明不足で申し訳ありませんでした。
入院中ということで、ご本人が不在となるケースが多いですが、居宅への訪問は行っています(ご家族と一緒に住環境の確認を行っています)。 また、退院前になるので、医療機関への訪問も行っています。
当施設の場合、明らかに在宅復帰の可能性がない方の場合、居宅への訪問は行っていませんが、その場合に、入所前後訪問指導加算を算定できないことは心得ています。 居宅への訪問を行っていれば、例で示したようなケースであっても、入所前後訪問指導加算を算定できるという解釈で、問題ないしょうか。
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それ以前にご本人不在の訪問指導は基準を満たしていないと思いますが ( No.3 ) |
- 日時: 2019/10/08 18:35
- 名前: uni◆18qbdr7fOE ID:Np172/Gc
- >入院中ということで、ご本人が不在となるケースが多いですが、居宅への訪問は行っています
本人不在であれば、そもそも基準を満たしていないので算定してはいけないと思います。
老企第40号 第2の6(18) E入所前後訪問指導は、入所者及びその家族等のいずれにも行なうこと
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難しいところですが ( No.4 ) |
- 日時: 2019/10/09 09:38
- 名前: シーガル ID:6tIoqlCw
- 算定基準上、この加算の取扱いについては、入院や在宅復帰といった退所後における入所のリセット要件や過去の入所歴の有無要件は存在しません。単純に入所中1回に限り、というものと、訪問先のことだけです。
よって、老健は入院が退所扱いになるため、このケースにおいては算定の可否だけを考えれば「可」となるかもしれません。
しかし、住環境が変わっていない自宅を繰り返し訪問し、加算を算定するということはいかがか?と考えます。 入院等により心身の状態が変わったために、本人を連れて再評価することには意味がある、という意見もあるかもしれませんが、わざわざ訪問してまで再評価しなければ指導できないのか?と私は考えてしまいます。 加算算定だけを目的とした訪問にならないのか?と感じてしまいます。よって、そのように指導を受ける可能性は否定できないと思います。
当施設ではそのようなケースや入退所を繰り返す方については算定していません。
ただ、inaさんが言われる「入所者及びその家族等いずれにも行う」となっている要件につきましては、私は、その自宅に本人がいるときでなければいけない、という解釈まではしておりません。
この目的は、在宅復帰を目指すために予め住環境等も確認した上で本人及びその介護者とも面談、施設サービス計画作成を行い、適切なケアを行っていくことかと思います。
そう考えると、本人への指導等の場所については、その自宅に限らず、入院先入所先であったり、入所後の訪問であれば施設内でも良いのではないか、と考えています。
この点については、実地指導等でも指摘されたことは無く、あえて確認したこともありませんので、あくまで私自身の解釈になってしまいます。 よって、他の方に算定しても大丈夫、と言えるものではないことを申し添えます。
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山口県が厚生労働省に確認しています。 ( No.5 ) |
- 日時: 2019/10/09 11:37
- 名前: ina ID:vKvXulYQ
- ttps://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1303/000661_f30.pdf
(問2)早期退所に向けた計画の策定等を行った後、入所生活途中で利用者や家族の体調変化や家族の状況変化等があり、結果的に在宅復帰が困難になった場合も、入所前後訪問指導加算を算定できるか。
(答)要件を満たしている場合は、結果的に在宅復帰が困難になった場合も算定可能と考えます。(厚生労働省に確認済み)
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お詫び ( No.6 ) |
- 日時: 2019/10/10 13:57
- 名前: シーガル ID:MCaHTT5Q
- 私のNO.4のレスにおいて、「inaさんが言われる」と記載してしまいましたが、実際には「uniさんが言われる」でした。
お二人には大変不快な思いをさせてしまったと思います。そして、スレ主さんにおかれましても、スレッド内を混乱させてしまったかと思います。 本当に申し訳ありませんでした。
お詫び申し上げます。
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ありがとうございました ( No.7 ) |
- 日時: 2019/10/12 08:53
- 名前: 新米相談員 ID:MZCEVpFw
- uni様、シーガル様、ina様、ご返信ありがとうございました。
また、お返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。
シーガル様の
『しかし、住環境が変わっていない自宅を繰り返し訪問し、加算を算定するということはいかがか?と考えます。 入院等により心身の状態が変わったために、本人を連れて再評価することには意味がある、という意見もあるかもしれませんが、わざわざ訪問してまで再評価しなければ指導できないのか?と私は考えてしまいます。 加算算定だけを目的とした訪問にならないのか?と感じてしまいます。よって、そのように指導を受ける可能性は否定できないと思います。』
という下りが、今回、私が求めていた回答でした。 質問の仕方が下手で、申し訳ありませんでした。
指導については、担当者次第なところもあるとは思いますが、シーガル様のご指摘のように、やはり道義的な問題は否めないため、リスクを負ってまで加算を取りに行くところではないと思いました。 思っていた通りの回答をいただくことができ、とてもすっきりしました。
また、ina様、uni様より、いただきましたお言葉についても、勉強になるものが多く、大変参考になりました。
皆様、本当にありがとうございました。
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