必要ありません ( No.1 ) |
- 日時: 2019/10/07 16:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tBLTjiAM
- 医師の意見を求めなければならないという意味は、労企22号において
「訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導及び短期入所療養介護については、主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)等がその必要性を認めたものに限られるものであることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあっては主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。」とされているためであり、医師の意見とはすなわち、それらのサービスを居宅サービス計画に位置付けるべきかどうかという判断でしかなく、利用回数や利用頻度は、ケアマネジメントによって決定されるものです。
また軽微変更の場合は、サービス担当者会議等の一連の過程は省略されてよいもので、医師の意見だけ聞く必要はありません。
計画変更時に、引き続きそれらの医療系サービスを計画する必要があるかどうかを尋ねるだけで良いのです。
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期間延長の時はいかがでしょうか ( No.2 ) |
- 日時: 2019/10/07 17:47
- 名前: ケアマネV ID:d77ndlpg
- たとえば長期期間が終了して、新たなプランになる場合(内容はほとんど変わりなし)の場合は、どうなりますか?
△計画変更時に、引き続きそれらの医療系サービスを計画する必要があるかどうかを尋ねるだけで良いのです。とありますが 「サービス計画に位置付けるべきかどうかという判断」の考え方では、期間延長の場合は、主治医の意見は必要ないようにも思います。
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おんなじこと繰り返し質問している理解力のなさを先にどうにかしたら! ( No.3 ) |
- 日時: 2019/10/07 20:42
- 名前: masa ID:D7vLgsaU
- 『一連の業務を行う必要性が高いかどうかによって軽微か否かの判断をすべきである』とされており、単なる期間延長だけで他の内容に影響を与えないから軽微変更であるとできるので、必要なじゃない。
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