しかし、質問が雑ですね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/10/10 11:27
- 名前: ina ID:l8RjRyuo
- 暦月で1月を超える場合は運営基準違反です。
【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】
(問)常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また、休暇を取った場合に、その出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。
(答)「常勤換算方法」とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法 」(居宅サービス運営基準第2条第8号等)であり、また 「勤務延時間数」とは 「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの提供のための準 備等を行う時間(待機の時間を含む )として明確に位置付けられている時間の合計数」である(居宅サービス運営基準解釈通知第2ー2ー2)等 。)以上から、非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」という )の時間は、サービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。 なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(3)における勤務体制を定められている者をいう )の休暇等の期間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。
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