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[2410] 特定処遇改善加算 Q&A Vol.2 問3の解釈について
日時: 2019/10/19 21:08
名前: 薬局のケロヨン ID:jj2MkdzY

日頃よりお世話になります。

表題の件で、ご確認いたします。

当方 小規模多機能型居宅介護事業所、サービス提供体制強化加算(T)ロを算定しており、本年6月より、訪問体制強化加算算定となった事業所です。

本来ならば、特定処遇改善加算(U)に該当する事業所ではありますが、Q&AVol.2 問3を適用可能と考え、(T)で届出を提出したところ、
不可との返答でした。
理由は、このようなケースは、新規開設の事業所のみが該当する、とか・・・。

こちらとしては、サービス提供体制強化加算算定の要件の介護福祉士配置は、4月〜翌2月である(期間)のに対し、Q&Aの問3は、特定処遇改善加算算定の時点で介護福祉士の配置要件を満たしていることで算定可能、と書いていることから、文字通りその時点でサービス提供体制強化加算(T)イに相当する介護職員の配置割合(50%以上)となっていることで算定可能、と解釈していたのですが。
ま、今後職員の退職がなければ、来年度はサービス提供体制強化加算(T)イの算定が可能となるのは確実なので、この半年は我慢するか・・・、とも考えましたが、なんともしっくり来ないので、投稿しました。

解釈に誤りがあったのでしょうか・・・・。
ご教示ください。
メンテ

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行政判断の方が間違っている ( No.1 )
日時: 2019/10/20 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM

「計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(T)の算定に向け、介護福祉士の配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の算定開始時点で、介護福祉士の配置等要件を満たしていれば算定することが可能である。」

↑上記の要件のどこにも、「新規開設の事業所に限る特例」などという条件は付けられていないので、特定加算Tの算定は不可だという行政判断は間違っていると思います。
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薬局のケロヨンさん、なぜ同じ質問をするのか? ( No.2 )
日時: 2019/10/20 08:40
名前: ina ID:QZ4nrlYY

[2246] 介護職員等特定処遇改善加算のQ&A(Vol.2)が発出されました。

で同じ質問して、解決しているではないですか。

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薬局のケロヨンさんの回答を求めます ( No.3 )
日時: 2019/10/21 09:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo

薬局のケロヨンさんが、No.2 の inaさんの問いかけを無視してだんまりを決め込むのであれば、今後この掲示板の利用は遠慮していただかねばなりませんね。
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県、市へ再度の確認しました。 ( No.4 )
日時: 2019/10/21 15:36
名前: 薬局のケロヨン ID:zE2LAwrA

恐れ入ります。
昨日〜本日現在までPCに向かうことができず、今になってしまいました。


請求の時期の迫っていますので、市 担当者様に再度確認、市より県にも確認していただいたところです。

結論は、表題のケースは(U)の算定は不可。
現時点でサービス提供体制強化加算(T)イに相当する人員配置をとっていても、特定加算(T)の算定はできないとのことでした。

詳細は後ほど述べますが、決して無視したのでも、だんまりを決め込んでいたのでもないことをお伝えするため、取り急ぎ送信いたします。
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根拠のない結論なんていらない ( No.5 )
日時: 2019/10/21 16:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo

No.1で指摘したように、Q&A Vol.2 問3規定は新規開設の事業所に限る特例とはどこにも書かれていないので、単に市へ再度の確認をしたけど認められなかったは意味のない情報です。根拠のない結論を書き込むのは、個々では一番嫌われることです。
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ご報告遅くなりましたが・・・。 ( No.6 )
日時: 2019/10/30 10:29
名前: 薬局のケロヨン ID:SMptdxjU

県、厚生労働省に確認しました。

Q&Aの問の『一方で、』以下の文章は、新規開設した事業所を救済する、という主旨があるため、(今介護相談させていただいた、私共の事業所のように、)サービス提要体制強化加算の算定のための届出時点では最上位ではないが、処遇改善計画書策定時点でサービス提供体制強化加算の最上位の介護福祉士配置がある事業所が算定可能になる、ということではない、ときっぱり言われました。

以上、ご報告まで。
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訂正 ( No.7 )
日時: 2019/10/30 10:31
名前: 薬局のケロヨン ID:SMptdxjU

今介護相談→今回ご相談

変換ミスです。
すみません。
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そんな個人の見解は無効です。〜有効だというなら担当者の名前を出してください ( No.8 )
日時: 2019/10/31 06:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:50YZS9sE

厚労省の誰が言っているのです?直接文句を言います。Q&Aとして国が通知している文書で、新規事業として指定していない限り、個人の見解など無効です。現に全国の多くの既存事業所で、そのQ&Aに基づいて、予定と計画で今月から算定しています。そっちの方が有効です。
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名前は確認できませんでした、が、男性でした ( No.9 )
日時: 2019/10/31 21:18
名前: 薬局のケロヨンbyスマホ ID:FXVdUFt6

あいにく、お名前を確認できませんでした。

告示で定められたことですからね!
揺るがないんですよ!

と、おっしゃっていました。

男性でした。
メンテ
告示で定められている内容をよく読んでください ( No.10 )
日時: 2019/11/01 07:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

告示が定めているのは加算そのものについてだけであって、ここで議論されていることは告示では定められていません。そしてQ&Aにはその算定要件について例外規定があって、それが新設事業者に限らないってこと。だから氏名不詳で、本当に確認したかどうかもわからないあなたの情報は根拠にならない。

あいまいな情報を繰り返すあなたは信用できない人です。出入り禁止にしますよ。
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