念のため確認です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/10/29 13:49
- 名前: ina ID:JeRGpjqg
- 末期の悪性腫瘍及び厚生労働大臣が定める疾病等に該当する利用者は医療保険適用となり、それ以外は介護保険適用ですが、その辺は大丈夫なのでしょうか?
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必要ないでしょう。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/10/29 14:14
- 名前: masa ID:7KP0imAo
- おそらく介護保険外の医療訪問看護も、居宅サービス計画書に載せているから質問しているとおも思いますが、医療訪問看護の回数や利用日はケアマネがマネジメントして決定するものではないので、その変更のたびにサービス担当者会議はいらないでしょう。
そもそも介護保険サービスであっても、単なる曜日変更は軽微変更で処理できるものです。
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ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/10/29 17:46
- 名前: 教えてください ID:Zuy6peWU
- みなさんありがとうございます。
ガン末期の方なので、医療保険適応となっています。 プランにも載せています。 会議の必要性がないことが分かり助かりました。 (介護でも軽微変更ですね。ありがとうございます)
また、相談に乗ってもらえたらありがたいです。
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