算定可能なのは特定事業所加算Vです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/10/29 10:50
- 名前: ina ID:JeRGpjqg
- 老企第36号
K特定事業所加算(U)について
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。
また、常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員3名の合計4名を常勤かつ専従で配置する必要があること。
↑よって、ぐうさんも保険者のどちらも間違った理解です。
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inaさん ( No.2 ) |
- 日時: 2019/10/29 17:40
- 名前: ぐう ID:Zuy6peWU
- inaさん
すみません、特定事業所加算Vでした。 inaさんが記載してくれている老企第36号の「常勤かつ専従の主任介護支援専門員」というところが、保険者のいうところなのでしょうか? 確かに、主任介護支援専門員となっていて介護支援専門員とはなってないですね。。。 やはり特定事業所加算Vも算定できないのでしょうか?
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特定事業所加算Vは算定可能です。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/10/31 15:58
- 名前: ina ID:uvVgGYOM
- 厚生省令第38号 第二章 人員に関する基準 (管理者)
第三条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でなければならない。
3 第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
二 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
平成21年度介護報酬改定に関するQ&A(三重県版)
(問)主任介護支援専門員とは別に常勤かつ専従の介護支援専門員を2名配置とありますが、管理者兼務の介護支援専門員は常勤かつ専従とみなしてもよいか。
(答)お見込みのとおり。
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inaさんありがとうございました ( No.4 ) |
- 日時: 2019/10/31 18:20
- 名前: 教えてください ID:EFRdgodI
- inaさんありがとうございました。
保険者に伝えてみます。 大変助かりました。
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inaさんありがとうございましたina ( No.5 ) |
- 日時: 2019/10/31 18:23
- 名前: ぐう ID:EFRdgodI
- 前投稿、ぐうです。
ありがとうございました。
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なぜ名前を変える必要があるのか?? ( No.6 ) |
- 日時: 2019/10/31 20:01
- 名前: ina ID:qhPKaG9M
- 教えてくださいとぐうは同一人物です。
アラシです。
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すみませんでした ( No.7 ) |
- 日時: 2019/11/01 13:21
- 名前: ぐう ID:rGTWtaEY
- 名前を変えることで不快な思いをさせてしまったようで申し訳ありませんでした。
特に意味はなく、別質問のため変更していました。 アラシ等ではありません。 申し訳ありませんでした。
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