|  事業者外の第3者を定めおくことまでは求められていないと思います。 ( No.1 ) | 
| 日時: 2016/08/30 13:17名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Sj5de.KE
 
一人ケアマネの場合、苦情受付担当者もそのケアマネ以外ないでしょう。そのうえで常時連絡がつく方法と、苦情処理の体制を定めて示すことが求められているのではないでしょうか。
 >自らの苦情に対して自らが対応窓口となるのは、いささか不自然な気がします。
 
 職員が多数いる施設であっても、施設サービスに対する苦情を、身内である職員が受けるのと事情はそう変りないので、真摯に苦情に対応する姿勢があれば問題ないのではないでしょうか。
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|  ありがとうございます。 ( No.2 ) | 
| 日時: 2016/08/31 09:11名前: 地域連携室ケアマネ ID:HH5N5Zv2
 
masa様 ご回答ありがとうございました。
 >>事業者外の第3者を定めおくことまでは求められていないと思います。
 
 居宅介護支援申請における苦情の窓口の設置要件は上記のとおりであり、保険者や国保連等の第3者を定めなければならない要件はありませんが、記載する事により被保険者の安心もあるでしょうから、記載は継続を考えています。よく見る雛形や他事業所等で定めてある事も多いでしょうし、いわば慣例のようなものですかね。
 
 >>そのうえで常時連絡がつく方法と、苦情処理の体制を定めて示すことが求められているのではないでしょうか。
 
 この設置要件があったので、居宅が不在の際には他部署の相談職が対応する事にしていたのでした。
 その事により、苦情の対象者に苦情を申し入れるしかないという被保険者の状況は回避出来ますね。
 
 >>真摯に苦情に対応する姿勢があれば問題ないのではないでしょうか。
 
 まさにこれにつきますね。
 苦情の必要のない、誠意のある仕事を心掛けたいと思います。
 
 
 
 
 
 
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