月額定額報酬の算定となってしまうので・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/11/06 10:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
- 予防通所リハビリについては、月途中からの利用、月途中までの利用及び医療機関に何日間か入院してた等の場合も、月額満額の報酬で算定することになります。
例外として、 @要介護から要支援になった、 A要支援から要介護になった、 B同一保険者内の 転居等により事業所を変更した場合、 C月途中で要支援度が変更になった場合、 D介護予防特定施設入居者生活介護を月途中に退所し、その後、介護予防通所リハビリを利用した場合、 E 介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者が、当該サー ビスを利用しない日において、介護予防通所リハビリを利用する場合
以上については日割りになります。
しかし >31日に初回利用となった場合
この場合月額定額報酬の算定となってしまうのですから、利用者負担などを考えて、翌月からの利用にするなどの融通をきかせるのが普通の感覚です。
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日割りの時は、いつからの日割りなのか知りたいです。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/11/06 10:42
- 名前: デイ管理人 ID:pj0Fqbsk
- 予防の通所介護です。
全くの新規でも、日割りでいけますか?
この場合月額定額報酬の算定となってしまうのですから、利用者負担などを考えて、翌月からの利用にするなどの融通をきかせるのが普通の感覚です。 ⇒私もそう思うのですが、ケアマネ(他事業所)がプラン組んできたので、、、こちらとしても断る理由もないので。。
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予防通所介護って、あほか。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/11/06 10:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
- 予防通所介護は地域支援事業に移行して存在しません。
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介護保険事務処理システム変更に係る参考資料 T−資料9をご確認ください。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/11/06 11:05
- 名前: しすてむ担当 ID:Wsh4u3Fg
- masaさんが予防通所リハビリの例を出されているのは、予防通所のサービス
は廃止され総合事業に移行しているため、現時点で「予防でのデイ利用」と いうのであれば予防通所リハビリの話であろう、と考えられたからではない でしょうか?
予防通所の時には存在せず、総合事業の通所型サービスになってから新たに 追加された日割り算定の基準として「月途中での利用者との契約開始」と いうものがありますが、その起算日は契約日となっていますのでご質問の ケースでの「月初日での契約」では基準上は日割りとはなりません。
ですので、ケアマネさんの作成された提供票は誤りというわけではありませ んが、現実としてはmasaさんのおっしゃるように利用者負担を考慮しないと 信頼を損なうこともありえるケースかと思います。 当方近隣の地域包括支援センターであれば給付抑制の観点から、利用日基準 での日割りでの請求を要請されるかもしれません。
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総合事業です ( No.5 ) |
- 日時: 2019/11/06 11:20
- 名前: デイ管理人 ID:pj0Fqbsk
- 説明不足で申し訳ございません。
総合事業の、要支援の通所介護です。
★「月途中での利用者との契約開始」と いうものがありますが、その起算日は契約日となっています ⇒この契約日というのは、デイ事業所との契約日という事でしょうか
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確認したいのですが・・・ ( No.6 ) |
- 日時: 2019/11/07 13:50
- 名前: 包括職員 ID:1mKVrRBM
- 月末からの利用ですと、包括報酬になるほどの回数の利用はできず、利用回数での報酬となると思うのですが、デイ管理者さんの地域では、通所型サービスで月に1回だけの利用でも包括報酬にされていると言う事なのでしょうか?
総合事業の日割りは、当地域では想定し難いものですから・・・。
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総合事業で提供されるサービスは保険者ごとに異なります ( No.7 ) |
- 日時: 2019/11/07 15:41
- 名前: しすてむ担当 ID:CJO.AeGk
- 包括職員さんがおっしゃっている「利用回数での報酬」というのは
A6-1113(通所型独自サービス1回数・要支援1) A6-1123(通所型独自サービス2回数・要支援2) といったサービスのことかと推測しますが、これらのコードを採用していない保険者は少なくないです(保険者から提供されるサービスコード表に存在していない)。 当然、そうした保険者ではこれらのサービスは算定できませんので、包括報酬か日割りかという話になるかと思います。
デイ管理人さんへ。 「契約日」が指すものをご自身で判断できないということであれば、それ以上の説明が加えられている資料を当方は存じませんので、保険者や厚労省等へ直接問い合わせられることをお勧めします。
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日割について ( No.8 ) |
- 日時: 2019/11/07 19:04
- 名前: マカロニ ID:ZTjdRW12
- 当地域では、契約日からになっています。実地指導でも特に指摘は受けていません。
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早く対応しましょう ( No.9 ) |
- 日時: 2019/11/07 19:36
- 名前: 悩める管理者 ID:oOdT3.4s
- 総合事業で1ヶ月包括算定の地域は契約日からですよ。
ですの、1日に契約して、31日(月1回)だけ利用しても包括請求ですよ。 したがって、 masaさんが言うように、来月からの利用にするか、利用者様にご説明して納得して頂き、一回の利用でも1ヶ月分と変わらず頂く事になると説明して後々のトラブルにならないようにした方が良いのではないですか。 説明が足りなかったとケアマネには言わずに、事業所に言われると思うので。
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間違えて請求しました ( No.10 ) |
- 日時: 2019/11/08 09:13
- 名前: デイ管理人 ID:Ld9kIMp.
- なるほど。
倫理的な事はおいといて、、、 1日にデイ契約した方で、利用は31日の人がおり、 ケアマネからの提供票では、31日からの日割りになっていました。そしてこちらもそのまま実績を31日からの日割りで送っちゃいました。 という事は、本来1か月分もらえる所を損したという事になりますよね。 過誤請求等の手続きが必要になるのでしょうか。
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もう間に合わないの ( No.11 ) |
- 日時: 2019/11/08 10:54
- 名前: デイ相談人 ID:Y1fhPCC2
- 契約日が1日であれば日割りではないと思います。倫理的なことはおいとけないですよ。制度を理解していれば利用者の方に選択肢を与えることができたのですから。
いずれにしても、過誤請求というか、今から間に合わせればいいだけの話ではないですか?
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