兼務で算定可能です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/11/08 07:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tMNyiqmk
- 個別機能訓練加算Uの場合は、絹訓練指導員がサービス提供時間を通じて専従する必要はないために、看護師が機能訓練指導員を兼ねて、特定の時間だけ機能訓練指導を行っておれば算定可能です。機能訓練指導員として勤務する時間は特段決まっていません。
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蛇足ですが。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/11/10 15:01
- 名前: りんご色ミカン味 ID:G0AjJnnA
- ご存じかと思いますが看護職員の勤務時間については都道府県によりローカルルールがあると思いますが、おおむね2,3時間だと思います。それ以外の時間についてはすぐに駆け付けられる程度の距離(併設施設など)であれば問題ありません。加算Uを算定する場合、看護職員と機能訓練指導員は勤務表作成上区分する必要があります。蛇足でした。
masaさんのおっしゃる通りで重複する意味もないのですが、加算Uの方が算定しやすいと思います。ただし、加算Uは機能訓練指導員が直接訓練対応する必要があります。 常勤Ns2名、常勤PT1名配置で逆になぜ算定していなかったのか不思議ですが、最近配置したのか、利用者の数が多く、看護職員が介護業務に忙しく機能訓練指導員として勤務することが難しかったのでしょうか。
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個別機能訓練加算T、Uについて ( No.3 ) |
- 日時: 2019/11/10 15:44
- 名前: てんてこまいこ ID:UMNZ1AvY
- masaさん、りんご色みかん味さん、ご回答ありがとうございます。
私のデイサービスは半日型のデイサービスです。
シフトによってはセラピスト休みで、看護師2人の時もあるのですがその場合でも加算T、U併用して取れますでしょうか?
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追記 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/11/10 15:46
- 名前: てんてこまいこ ID:UMNZ1AvY
- 先日それだと上司に取れないと言われたのですが。
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自分で算定要件を確認していますか? ( No.5 ) |
- 日時: 2019/11/10 16:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P465pKcs
- 何でもかんでも質問して回答をもらってすますのではなく、算定要件を読んで、疑問のある部分を質問しろよ。上司がなぜ取れないって判断したかという根拠もただせよ。わからんことは人に聴けばよいって安易に考える奴は、ここを使わないでください。
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