認められないと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2019/11/19 09:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ
- (厚生省令第三十七号)
4 第二項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
↑この規定ではサ高住の夜勤業務は従事できる業務とされていないので不可ではないでしょうか。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/11/19 11:02
- 名前: 牛島 ID:gi4oba46
- ありがとうございます。
そうですよね。ありがとうございます。
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