身体拘束の考え方に施設と在宅で違いがあるわけではありません ( No.1 ) |
- 日時: 2019/11/20 15:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM
- 身体拘束の概念は形ではなく、行動を制限しているかどうかという実態で判断され、それは施設であっても在宅であっても、その判断基準が変わるものではなく、行動を制限しておれば身体拘束です。
一般的にベッドの全面策は行動制限以外の目的はないものとみなされ、施設であっても在宅であっても身体拘束とされます。
>ベッド横に車椅子を横づけして欲しいとの事
策を全面にしないで、隙間のある部分に車いすを置いて、行動を制限するのも間違いなく身体拘束です。これは介護施設であっても、在宅でも同様に拘束とされるものです。
ただし身体拘束に関して施設と在宅の違いとは、介護施設や介護サービス事業者(通所介護等)でそれは原則禁止とされていますが、自宅でケアしている方に対しては、禁止されている主体が存在しないということです。家族に対して身体拘束禁止を求めたとしても、拘束力はないし罰則もないのですから。
ですから
>行政に相談したところ、基本身体拘束という考え方は特養がベースであって、在宅とは少し異なる考え方
これは明らかに間違った考え方で、そんなことを言っている行政職員の考え方には根拠も何もありません。介護の知識がない、ただの馬鹿者です。
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人として当たり前の行動は制限しない事。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/11/21 12:50
- 名前: ヤマ ID:MeTQikMY
- masa様が仰る様に行動を制限してしまえば身体拘束に該当します。あくまでも本人様の安全を確保する為に行う行為ですが切迫性、非代替性、一時性が揃っている事が条件です。動かれて危ないのであれば動いても大丈夫な環境整備を行う事が大事じゃないでしょうか?動く事は当たり前の事ですしリスクがあろうがそれを制限する事は望ましく無い様に思えます。
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