居宅サービス計画を立案していない人については、あなたの担当者ではないです ( No.1 ) |
- 日時: 2019/11/21 09:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo
- 要介護認定は受けているけれど、利用サービスが、「特別指示書」による医療訪問看護だけというケースですね。
この場合は、居宅介護支援事業所による居宅サービス計画が必要ないわけですから、ケアマネジャーは関わる必要はないです。勿論、居宅サービス計画書には、医療保険の訪問看護や、保険外サービスも入れて計画書を作ることが求められていますが、それはあくまで居宅サービス計画書を作成する必要があるケースの場合だけです。
居宅サービス計画書を作成せる必要がないために、居宅介護支援費の算定もできないケースについては、居宅介護支援事業所が関わる必要はなく、医療訪問看護だけであれば、そのことに関する連絡も必要なく、医療機関と利用者の間の契約でサービス提供してくださいと言うだけです。
そもそも本ケースは、あなたの担当利用者とは言えませんので、関わる根拠も有りません。
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ときどきある状況 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/11/21 13:04
- 名前: かえる ID:Zyng9RC6
- きいさんは「何人もこういう人がいます」ということは、医療機関併設のケアマネでしょうか?
当方は、独立型居宅ですが、それでも、ときどき、こういう状況になることがあります。
たとえばパーキンソン病で自宅でリハビリが受けたい方。 訪問看護か訪問リハビリが利用したくて、介護認定申請して、ケアマネとも契約したのに、最終的にそれらのサービスが医療保険対応になってしまった場合とか。 言い方が悪いですが、ケアマネも契約してしまっているので、「私の管轄ではありませんので、今後は当方ではなくて訪問看護と直接相談してください」とは、言いにくいんですよね。
ご高齢の利用者さんとかは「ケアマネが窓口って聞いてたのに違うのか!」ってお怒りになってしまわれて、その後、介護保険サービスも必要になっても関係が悪くなってしまったりするので・・・
もちろん、医療保険と介護保険の違いが理解できそうな利用者には「今の訪問看護のサービスだけの利用で、それが医療保険対応であるうちは、ケアマネの管轄ではない」と説明しますが、ご理解が難しそうな場合は、ケースバイケースです。
近い将来に介護保険サービスの利用も必要になりそうなら、毎月とは言わずとも、時々は訪問して状態把握はしておくこともあれば、しばらくかかわらなくて大丈夫そうなら、訪問看護事業所と相談して、看護師から連絡は直接うちに」と繰り返し説明してもらうことも必要かと思います。 訪問看護としても、医療保険で入るならが変にケアマネが間に入るとややこしいので、協力してくれるのではないでしょうか。
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ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/11/21 14:08
- 名前: きい ID:1VEdciA2
- masaさん、かえるさん、ありがとうございます。
masaさんの言う通り、担当利用者でないことは分かっているのですが、のちのち介護保険を利用するかも・・と思うと、今は担当でないと言うことも言いにくく。
かえるさんの言うように、当事業所は医療機関併設のため、相談員のように困っている人の窓口になりがちで、たびたびこのようなケースになってしまいます。
訪問看護事業所に、連絡は訪問看護事業所に直接するよう本人に言ってもらえるか相談してみます。
おふたりともありがとうございました。
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