通所リハビリ利用に際し、主治医師の指示も情報提供も必要とされていません〜訪問リハとは異なる ( No.1 ) |
- 日時: 2019/11/26 17:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY
- 何か大きな勘違いをしているようですね。通所リハビリは、訪問看護と異なり主治医師の指示書は必要ありませんし、訪問リハビリのように医師の診療に基づく指示もしくは情報提供等は必要とはされていません。
通所リハビリに主治医師の指示は必要ないのです。
必要なのはあくまで、ケアマネが居宅サービス計画に通所リハビリという医療系サービスを位置付ける際に、「主治医師の意見を求めること」だけです。そしてこれは居宅介護支援事業所の仕事で、通所リハビリ事業所には関係のないことです。
よって通所リハビリを利用するにあたって、指示を出すための情報提供を得ることも、指示のための外来受診も不必要です。
通所リハビリ事業所は、ケアマネ等から特定利用者の通所リハビリを依頼されたら、居宅サービス計画書に基づいて、それに沿った通所リハ計画を立ててサービスを提供すればよいのです。その後の通所リハビリの医師のかかわりは、リハマネ加算の算定要件上の関わりを中心に行えばよいだけで、利用者の主事の医師とのやり取りも基本的に行わなくてよいものです。
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医師からの指示そのものは必要ですよね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/11/27 09:37
- 名前: リハスタッフ ID:eNKrBAnQ
- masaさま。
ご丁寧にありがとうございます。
やはり外来での診察は不要ですよね。ありがとうございました。
診察は不要でも、当診療所の医師から「通所リハビリ実施の指示」は必要かと考えますがいかがでしょうか?
重ねての質問、大変申し訳ございません。
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通所リハビリの医師としてのかかわり ( No.3 ) |
- 日時: 2019/11/27 09:43
- 名前: 通リハ相談員 ID:DOOpg.Ns
- 通所リハビリの運営基準で、「指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次項第1項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき〜(以下省略)」という文言から、リハスタッフさんの事業所では「医師の指示」=「診察が必要だ」となっているのではないでしょうか?
そもそも通所リハビリの人員配置基準では医師の配置が必須であり、リハビリの指示を出すのはもちろん医師ですが、それはあくまで通所リハビリの医師として個別具体的なリハビリ内容の指示をセラピストに対して出すものであり、併設診療所の医師として外来で診察をするという意味ではありません。 ですから、Bに関しては必要ですが、masaさんが言われるように、 「医師のかかわりは、リハマネ加算の算定要件上の関わりを中心に行えばよいだけで、利用者の主事の医師とのやり取りも基本的に行わなくてよいものです。」 これが答えです。
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失礼しました。当診療所医師からの指示書は必要ですよね。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/11/27 16:58
- 名前: リハスタッフ ID:DCWrTUcA
- 通リハ相談員さま。
申し訳ございません。 私が投稿を編集したことで流れが読み取れなくなってしまいましたね。
@主治医から診療情報提供書の発行 A診療情報提供書を当診療所の医師へ提出(外来診察) B当診療所の医師から「通所リハ開始の指示」を受ける
という流れで実施しておりました。 masaさんの回答で@Aは不要とのことかと思います。
Bは当然必要ですよね。
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