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[2483] 特養入所者に対する医療保険利用の訪問リハ
日時: 2019/11/27 19:26
名前: 新規施設 ID:XL/50buQ

40床従来型特養です。入所者のご家族が、医療保険を使ったあん摩マッサージ指圧師による訪問リハを希望されているのですが、制度上出来ないという解釈であってますでしょうか?
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訪問マッサージと訪問リハは条件がかなり違います ( No.1 )
日時: 2019/11/28 01:10
名前: セン ID:zNMe7g8Q

訪問マッサージと訪問リハは違いますので、確認された方が良いかと思います。

訪問マッサージはあん摩マッサージ指圧師が行い、疾患に対して医療保険を使うのであれば医師の診断書や同意書を元に利用できますし、自費であれば腰痛や肩こりなどのリラクゼーションにも利用できます。

訪問リハは理学療法士や作業療法士など、いわゆるリハスタッフが行い、医師の指示のもと、特定疾患や「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」の算定条件を満たす場合利用できるはずです。
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No.1のセンさんの回答は完全に間違っています ( No.2 )
日時: 2019/11/28 07:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.

No1は完全に間違っていると思いますよ。診療報酬の算定ルールだけでこの問題を考えても答えは出ません。

厚生省令第三十九号の第十七条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

↑こうされており、特養には個別機能訓練加算の算定の可否にかかわらず、機能訓練指導員の配置が義務付けられています。

そして第二十四条 2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

↑このように定められており、機能訓練は「入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務」に該当しないために、外部の訪問リハビリなり訪問マッサージにそれを行わすことは不可です。
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診療報酬のルールでは可とされている ( No.3 )
日時: 2019/11/28 08:48
名前: 地域密着型事務員 ID:2AY2OQtU

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170228-01.pdf

(問13) 特別養護老人ホーム等の施設に赴いた場合に往療料は算定できるか。
(答) 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム等の施設に入所している患者に対する往療に関しては、往療料の支給基準を満たす患者であれば、算定して差し支えない。老人保健施設、介護療養型医療施設に往療を行った場合は往療料のみならず、施術料も算定できない。(留意事項通知別添1第6章の6)

診療報酬側のルールで明確に可とされているようです。
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No.3のちゃちゃ入れも不必要 ( No.4 )
日時: 2019/11/28 10:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.

質問の前提条件をよく読んでください。

>入所者のご家族が、医療保険を使ったあん摩マッサージ指圧師による訪問リハを希望されている

こんな理由で診療報酬上のルールが可だからと言って本件が許されると思いますか。そのQ&Aは、あくま病状等が往診の必要性があるものに限られているし、「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて」で規定されている、「保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない。」は適用除外にならないことに注意が必要です。

よって本スレッドの質問の答えは、No.2で完結です。

なお特養への訪問診療については下記参照ください。

参照:特養利用者に対する訪問診療問題に決着
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51114846.html
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特養での医療保険を使ったマッサージ ( No.5 )
日時: 2019/11/29 11:20
名前: 孤独なケアマネ ID:LnIYQw0k

いつもこちらの掲示板で勉強させて頂いています。

特養での医療保険による訪問マッサージについては、不可とする規定がないと
思われますがいかがでしょうか?

masa様も過去スレ【187】では特養での訪問マッサージは可能と回答されて
いると思います。
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機能訓練としてならダメと言う意味 ( No.6 )
日時: 2019/11/29 11:57
名前: masa ID:0MXBU23k

純粋にマッサージならOKです。機能訓練として訪問させるのは不可です。
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ありがとうございます。 ( No.7 )
日時: 2019/11/29 11:59
名前: 孤独なケアマネ ID:LnIYQw0k

masa様、ご回答ありがとうございます。

新規施設様のご質問のなかで、「訪問リハ」という言葉が使われていたために、
正しいご回答が導き出されなかったということですね。

それでは、新規施設様のご質問のケースでは、訪問マッサージによる往診は
狭義のリハビリや機能訓練といったものでなく、マッサージによる身体機能の
回復や関節拘縮の予防といった内容であれば可能という理解で良いと思います。
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施設が主体となって、目的をもって呼ぶことは不可です ( No.8 )
日時: 2019/11/30 07:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nzA6WAFQ

>マッサージによる身体機能の回復や関節拘縮の予防といった内容

こんな目的で利用するのはダメですよ。単に利用者の希望でマッサージを受けたいということで、利用者が自分の居所に訪問マッサージ師を呼ぶことを禁じた法律はないので、それは禁止できないし、利用者の希望で訪問マッサージ師を呼ぶことを手伝うことはできるということでしかなく、そこに施設側の目標や目的が一遍でも入ると、基準省令第二十四条 2違反です。
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もちろん利用者等の希望となると思います。 ( No.9 )
日時: 2019/11/30 12:30
名前: 孤独なケアマネ ID:F.jMeACI

私もあくまでも、利用者の希望によるものと理解をしています。
ご質問をされた新規施設様も、入所者ご家族からの希望といわれていたと
思います。

ただ、訪問マッサージを医療保険適用とするには、筋麻痺や関節拘縮といった
症状があることが条件となるため、上記のような内容となることを書かせて
頂きました。

医療保険を使わずに、自費で依頼すようなものであれば、単なるリラクゼーションの
ようなものになることもあると思います。
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