介護報酬の共生型短期入所生活介護費を算定できるのは、障がい者の短期入所事業者を利用する高齢者に対してのみではないでしょうか ( No.1 ) |
- 日時: 2019/11/28 17:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.
- なんか勘違いがあるような・・・。
>共生型短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第140条の14に規定する共生型短期入所生活介護をいう。)を行った場合は、所定単位数の100分の92に相当する単位数を算定する。
介護報酬の共生型短期入所生活介護を算定できる事業所は、介護保険の指定短期入所生活介護事業所ではないですよね。介護保険の指定事業所が共生型サービスを行う場合、算定するのは障害報酬になり、介護保険事業所を障害児者が利用する場合は、障害給付になります。
介護報酬の共生型短期入所生活介護を算定するのは、障害福祉制度の短期入所事業所ですよね。
つまりこの報酬を算定するのは、障がい者のサービスの短期入所事業者を利用した人であって、介護保険の短期入所生活介護事業の居室は関係ないのではないでしょうか。
つまり障がい者の短期入所事業者で共生型サービスの指定が受けられるのは、介護保険の非ユニット型に該当する施設のみということではないでしょうか。
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補足説明 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/11/28 17:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.
- >つまり障がい者の短期入所事業者で共生型サービスの指定が受けられるのは、介護保険の非ユニット型に該当する施設のみということではないでしょうか。
イマイチ意味が伝わっていないので下記に訂正します。
介護報酬の共生型短期入所生活介護費を算定するのは、障がい者の短期入所事業者で共生型サービスを受けている高齢者に対してのみ。その場合、算定できる単位は、イ(2)のの100分の92に相当する単位数のみということです。
一方で、介護保険の指定短期入所生活介護事業所は、ユニット型も非ユニット型も、どちらも共生型サービスはできますが、その際に障がい児者の方が利用して算定するのは、障害給付になるということです。
なお障害福祉サービスにおける指定短期入所事業者の指定を受けた事業者が共生型居宅サービスの指定を受けることができる条件は、(障害者支援施設の併設事業所及び空床利用型事業所において事業を行う者に限る。)とされています。
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