居宅サービス事業所が費用算定しておれば送られてこない書類ですよ ( No.1 ) |
- 日時: 2019/12/03 12:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Z6dPVDg
- 居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表は、居宅介護支援事業所より給付管理票の提出及び居宅介護(介護予防)支援費の請求があり、給付管 理票等に不備がなく、居宅介護(介護予防)支援費が支払われているが、サービス事業所に支払が行われていない場合に、サービスの利用実績を確認していただくための通知です。
普通は居宅介護支援事業所より給付管理票の提出及び居宅介護(介護予防)支援費の請求があり、給付管 理票等に不備がなく、居宅介護(介護予防)支援費が支払われているが、サービス事業所に支払が行わ れていない場合に、サービスの利用実績を確認していただくために通知されるものです。
よって >利用しているし、サービス事業所も間違いなく実績あげています。
ということであれば送られてこないものです。今一度、対象の居宅サービス事業所に、サービス提供の費用が支払われているかを確認したうえで、国保連にその旨を連絡してみたらいかがでしょう。
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私の地区の体験から ( No.2 ) |
- 日時: 2019/12/04 09:26
- 名前: めじな ID:iZ95q7wM
- 地区は東京都です
居宅介護支援、サービス提供事業者ともに正常でも票がFAXされることは以下の場合あります(今までの体験から)
・通所介護または短期入所の日において訪問介護等を利用しているときに確認がきます(毎回でないが…抜き打ちのようなタイミングに感じます)
・医療機関入院日に訪問介護を利用している場合
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居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/12/04 14:55
- 名前: 弱小保険者 ID:bhwXvr1Q
- 国保連で約4ヶ月周期で実施している市区町村向け給付適正化受託事業の一環の処理です。
給付実績における受給者台帳縦覧点検というものを国保連が実施しており、対象となるのは すでにmasa様がNo.1で書かれている通りです。 要は、居宅介護(介護予防)支援費の請求条件として、請求同月に何らかの居宅サービス費 (居宅療養管理指導は除く)が請求されていることが挙げられますが、それがない場合に抽出されます。
ちなみにこのお尋ねに対して適切な返答を国保連に行わない場合、国保連過誤で一方的にマイナスされます。 (過誤申し立てをしないので、保険者側も気がつかないことがある。過誤申し立てコードに専用のものがある。)
>しかし、利用しているし、サービス事業所も間違いなく実績あげています。
何らかの理由で、居宅サービス事業所の請求が返戻になったまま調査期間に入ってしまったのだと思われます。 今一度、該当の保険者へその給付管理票上の居宅サービス事業者の請求が通っているかご確認ください。
意外にあるケースとして、給付管理票上のミス(計画単位不足での査定エラー等)の場合、誤りがあるものの、 給付管理票を国保連で登録するさいの論理エラーがない場合、エラー状態の給付管理票が登録され、支援費も支払い がなされているがために、居宅サービス事業所の返戻に気がつかない(特に事業規模が大きい事業所の場合に)ことが あります。
余談ですが、No.2はまたお尋ねのケースとは別の適正化調査に関する内容で、レセプト上の実利用日数がおかしい ものの、請求単位数は正しいという警告支払いを続けていると発生します。(一月にのべ31日以上の利用となるような場合) または、一月に1事業所しか算定できない加算を複数事業所で請求してしまった場合等も同様の調査票で抽出されます。
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