|  この場合は緊急時やむを得ないケースかと。 ( No.1 ) | 
| 日時: 2016/09/01 21:07名前: しおん◆oYCEosHsog ID:Gqd6JXZw
 
この場合は送迎減算うんぬんではなく、緊急時やむを得ない場合の対応ということで、特例にて中抜けを許容するケースではないかと思います。旧掲示板[14174] 通所リハビリ中に緊急やむを得ない受診を行った場合について、を探してご覧下さい。到着してすぐに、ということですが、送迎自体がサービスの中に包括化されていますので、「送迎を行わなかったこと」にはできないでしょう。
 
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|  しおんさんの書かれているとおりかと思います。 ( No.2 ) | 
| 日時: 2016/09/02 05:47名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zU.GyIRU
 
しおんさんの書かれているとおりかと思います。本来、通所サービス中の中抜けは認められないのが原則ですが、急な体調悪化による受診と、その後の回復状態での通所サービス利用可能な状態になった場合は、特例として認められるし、現に送迎自体は行っているので、送迎部分の減算はなしで、実際の利用時間に応じた単位で(計画時間でも算定は可能と思えますが)算定できるケースと思います。
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|  急な体調変化の対応ですね。 ( No.3 ) | 
| 日時: 2016/09/02 15:24名前: 31度29分43秒 ID:6.yg23eA
 
しおん様、masa様 返答ありがとうございました。
 中抜けと考えず、受診後の利用と考えていたので少し疑問に思ったところでした。
 
 
 
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