問題ありません ( No.1 ) |
- 日時: 2019/12/23 17:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2
- 2019 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.3)の問4で、賃金改善実施期間については、「A 当該年度の加算算定の根拠となるサービス提供の期間の初月から、当該年度の介護 職員等特定処遇改善加算支払終了月の翌月までの連続する期間でなければならない。 」とされているので、3月に算定した加算は、5月に支払われるので、その翌月である来年6月まで改善期間を設定することは可能で、この期間の中で、職員に算定した金額を手渡すことになるので、この期間の途中で退職した人については、6カ月に満たない金額の支給しかできなくなるのは当然です。
勿論、算定初月の10月から、実際には支払われていない加算の配分を開始し、来年3月までの半年間を改善期間とすることはできます。この場合は3月いっぱいで退職した人が6月分の配分を受けることになりますが、それはあくまで法人の配分期間の判断の違いによります。
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