特定行為として許される行為とは ( No.1 ) |
- 日時: 2019/12/28 10:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.
- 喀痰吸引等研修を受講することによって、言っていい条件下で介護福祉士等が可能とされる医療行為とは下記の5つの行為のみです。
1. 口腔内のたんの吸引 2. 鼻腔内のたんの吸引 3. 気管カニューレ内部のたんの吸引 4. 胃ろう又は腸ろうの経管栄養 5. 経鼻経管の経管栄養
2号の場合は、上記5行為のうち1〜4行為を選択して行うことになります。よってそれ以外の行為は許されていません。拡大解釈は一切なしです。喀痰以外の吸引行為は許されません。
|
介護士が喀痰吸引の資格で出来る吸引の範囲(医療的ケア) ( No.2 ) |
- 日時: 2019/12/28 19:17
- 名前: MORI ID:22BFGaBo
- 返信ありがとうございました。
僕が2号研修で座学で教えてくれた先生は、食物誤嚥時の吸引は出来ない。 と言っていた気がしましたが、職場の2号取得済みの先輩は食物誤嚥等の 緊急時の吸引は出来ると言っているので確かめるために今回、質問しました。
|
先輩の言うことは間違ってませんよ ( No.3 ) |
- 日時: 2019/12/28 19:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.
- >食物誤嚥等の緊急時の吸引は出来ると言っているので確かめるため
これは先輩の言う通りですよ。その場合は、特定行為として可能なのではなく、命にかかわる緊急対応として違法性阻却として可能になるのです。その場合は喀痰吸引等研修を受けていない人対応が許されます。
|
介護士が喀痰吸引の資格で出来る吸引の範囲(医療的ケア) ( No.4 ) |
- 日時: 2020/01/11 19:34
- 名前: MORI ID:eAj9ghiQ
- >これは先輩の言う通りですよ。その場合は、特定行為として可能なのではなく、命にかかわる緊急対応として違法性阻却として可能になるのです。その場合は喀痰吸引等研修を受けていない人対応が許されます。
とりあえず、読ませて頂きました。ありがとうございました。今後、吸引関係の資料を読んだりして、あやふやな頭の中を整理します。
|
刑法第37条の違法性阻却です ( No.5 ) |
- 日時: 2020/01/12 09:02
- 名前: shenron1972 ID:7b5REldY
- masa様の回答されている通りで、違法性阻却という事です。
刑法第37条 第1項 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、 やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第2項 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
と規定されている通りです。
|