特養の常勤加算が3を下回らないようにする時間の中での兼務のみ可能 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/02/06 09:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh2.aTF6
- 特養の看護職員配置基準は、入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上ですから。
>看護師が常勤で3人います。〜週1回勤務の非常勤看護師
常勤換算で3.〇〇人になるかを計算して、特養の看護職員の全体の勤務時間が常勤加算で3を下回らないようにして、それを上回る時間の中での兼務は可能です。
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masaさん、、、それはどうなんでしょう。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/02/06 10:15
- 名前: BOB ID:wSXyvWjU
- 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
第六条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、、、
となっていますが、デイの兼務はまずくないですか?
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事例で説明します ( No.3 ) |
- 日時: 2020/02/06 10:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh2.aTF6
- 看護職員は常勤換算方法で三以上ですから、換算したうえで3あれば、それを超える分は兼務で、それぞれの事業で換算すればよいだけです。
換算時間は換算した事業者で選任すればよいだけで、例えば質問ケースでは、、常勤の3人が特養の業務に専任して、週1回勤務のパート看護職員が、勤務する日に特養2時間、デイ6時間と勤務して、その時間をそれぞれに換算するのは問題ないわけです。
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はい。確かに。 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/02/06 10:31
- 名前: BOB ID:wSXyvWjU
- つまり、辞令を出してという事ですよね。
実は、先週久々に指導検査がありまして、同じ内容を指摘されたんですよ。
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専従規定は、あくまで換算時間に専従という意味ですから。 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/02/06 10:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh2.aTF6
- 専従規定は、換算時間に専従するという意味で、換算していない時間に兼務するのは配置規定違反です。
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